労働基準法第12条第2項の条文
労働基準法第12条
1 この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。
(1)賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60
(2)賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額
2 前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。
3 前2項に規定する期間中に、次の各号のいずれかに該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、前2項の期間及び賃金の総額から控除する。
(1)業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
(2)産前産後の女性が第65条の規定によつて休業した期間
(3)使用者の責めに帰すべき事由によつて休業した期間
(4)育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業又は同条第2号に規定する介護休業(同法第61条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する介護をするための休業を含む。第39条第10項において同じ。)をした期間
(5)試みの使用期間
4 第1項の賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。
5 賃金が通貨以外のもので支払われる場合、第1項の賃金の総額に算入すべきものの範囲及び評価に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
6 雇入後3箇月に満たない者については、第1項の期間は、雇入後の期間とする。
7 日日雇い入れられる者については、その従事する事業又は職業について、厚生労働大臣の定める金額を平均賃金とする。
8 第1項乃至第6項によつて算定し得ない場合の平均賃金は、厚生労働大臣の定めるところによる。
労働基準法第12条第2項の解説
趣旨:平均賃金における賃金締切日の起算点の規定
本項は、平均賃金の算定期間に関し、賃金締切日がある場合における起算点について規定しています。
平均賃金は、原則として、前項にもとづき算定事由発生日を起算点として計算しますが、例外として、本項にもとづき、賃金締切日がある場合は、直前の賃金締切日を起算点として計算します。
実態としては、毎月1回の賃金締切日があることが多いため、本項にもとづく計算が一般的です。
複数の賃金ごとに賃金締切日が異なる場合=それぞれの賃金締切日
ある労働者について複数の賃金(例:業績給とそれ以外)がある場合において、「賃金毎に賃金締切日が異なる場合」は、「直前の賃金締切日は、それぞれ各賃金ごとの賃金締切日である」とされています(基収第5926号(昭和26年12月27日)。後掲)。
賃金締切日が変更された場合=3ヶ月の暦日数に最も近い期間
賃金締切日が算定事由発生日前の3ヶ月間の途中で変更された場合、「三カ月の暦日数に最も近い」方法で計算することとなります(基収第3802号(昭和25年12月28日)。後掲)。
賃金締切日が算定事由発生日である場合=原則通り直前の賃金締切日
賃金締切日が算定事由発生日である場合、例えば、毎月月末が賃金締切日である場合において、6月30日が算定事由発生日であったときは、5月31日が起算点となり、そこからさかのぼって3ヶ月間を期間とします(基収第2044号(昭和24年7月13日)。後掲)。
用語の定義
「賃金締切日」とは?
【意味・定義】賃金締切日とは?
「賃金締切日」とは、一定期間で賃金を締切って計算する場合における締切期間の終期をいう。
賃金締切日とは、一定期間で賃金を締切って計算する場合(主に月給制の場合)における、締切期間の終期(最終日)のことをいいます。
労働基準法第12条第2項違反の効果・罰則
本項は、定義条項であるため、罰則はありません。
労働基準法第12条第2項の解釈例規
基収第5926号(昭和26年12月27日)
- 賃金毎に賃金締切日が異なる場合、例えば団体業績給を除いた他の賃金は毎月一五日及び月末の二回が賃金締切日で、団体業績給のみは毎月月末一回のみの場合、平均賃金算定の事由がある月の二十日に発生したとき、何れを直前の賃金締切日とするか。
- 設問の場合、直前の賃金締切日は、それぞれ各賃金ごとの賃金締切日である。
基収第3802号(昭和25年12月28日)
- 平均賃金算定に当りその期間中に賃金締切日の変更があった為上図の如くその期間のとり方に二種の方法が考えられるが、いずれによるべきか。(旧締切日は毎月十日、改正後の締切日は、毎月二十五日)
- 設問の場合の平均賃金は、三カ月の暦日数に最も近い七十七日を期間として算定されたい。
基収第2044号(昭和24年7月13日)
- 某社においては、基本給以外の諸手当は毎月月末を以て締切日とし翌月十三日を支払日としている。この場合、例えば六月分の諸手当は七月十三日支払であるが六月末日を以て解雇した場合、法第十二条の平均賃金に算入する手当は六月十三日支払に係る五月分より遡って三カ月分とすべきか、七月十三日支払に係る六月分より遡って三カ月分とすべきか。
- 見解前段の通り。
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