労働基準法第15条第2項(労働条件の明示)の条文

労働基準法第15条(労働条件の明示)

1 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

2 前項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

3 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

労働基準法第15条第2項(労働条件の明示)の解説

趣旨:明示された労働条件と事実とが異なる場合における労働者の解除権の規定

本項は、前項により明示された労働条件と、事実としての労働条件が異なる場合における、労働者の契約解除権について規定しています。

本項により、労働条件通知書等により明示された労働条件が事実と異なる場合は、労働者は、即時に労働契約を解除できます。

なお、労働基準法施行規則第5条第2項(後掲)によると、「使用者は、法第15条第1項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件を事実と異なるものとしてはならない」とあります。

用語の定義

「前項の規定によって明示された労働条件」とは?

前項の規定によって明示された労働条件」は、いわゆる労働条件通知書等によって明示された労働条件です。

このため、明示する義務のない労働条件については、本項の対象外です(基収第3514号(昭和23年11月27日)。後掲)。

また、「明示された労働条件」は、あくまで明示された労働者に対するものであり、他の労働者の労働条件は対象外です(同上)。

なお、雇入れ後に労働協約や就業規則が変更された場合は、契約内容が変更されたものであり、「事実と相違する場合」には該当しません(京都地裁判決昭和24年10月20日(京都市交通局事件))。

「労働者」とは?

【意味・定義】労働者とは?

「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

労働基準法第9条(定義)

この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

「労働契約」とは?

労働契約は、労働基準法では定義がありませんが、労働契約法第6条で、次のような規定があります。

労働契約法第6条(労働契約の成立)

労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。

【意味・定義】労働契約とは?

労働契約とは、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がその労働に対して賃金を支払う契約をいう。

労働契約法での労働契約の定義は、民法上の雇用契約とは若干表現がことなります(特に「使用されて」という部分)。

この違いに注目し、労働契約と民法上の雇用契約について、同じであるとする説(同一説)と別であるとする説(峻別説)があります。

ただし、実務上は、特に考慮する必要はありません。

「解除」とは?

【意味・定義】解除とは?

「解除」とは、契約を当初にさかのぼって終了させることをいう。

一般的な「解除」は、いわゆる遡及効があり、よって、原状回復義務もあるとされます。

他方で、本項における解除は、「将来に向かってのみその効力を生ずる」(民法第620条、民法第630条。後掲)とあるとおり、遡及効や原状回復義務はありません。

労働基準法第15条第2項(労働条件の明示)違反の効果・罰則

本項は、労働者の法定解除権が規定されたものであるため、特に罰則はありません。

労働基準法第15条第2項(労働条件の明示)に関連する法令

労働基準法施行規則第5条

労働基準法施行規則第5条

1 使用者が法第15条第1項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第1号の2に掲げる事項については期間の定めのある労働契約であって当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の場合に限り、第4号の2から第11号までに掲げる事項については使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。

(1)労働契約の期間に関する事項

(1の2)期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項

(1の3)就業の場所及び従事すべき業務に関する事項

(2)始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項

(3)賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

(4)退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

(4の2)退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項

(5)臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第8条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項

(6)労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項

(7)安全及び衛生に関する事項労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項

(8)職業訓練に関する事項

(9)災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項

(10)表彰及び制裁に関する事項

(11)休職に関する事項

2 使用者は、法第15条第1項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件を事実と異なるものとしてはならない。

3 法第15条第1項後段の厚生労働省令で定める事項は、第1項第1号から第4号までに掲げる事項(昇給に関する事項を除く。)とする。

4 法第15条第1項後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。ただし、当該労働者が同項に規定する事項が明らかとなる次のいずれかの方法によることを希望した場合には、当該方法とすることができる。

(1)ファクシミリを利用してする送信の方法

(2)電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1号に規定する電気通信をいう。以下この号において「電子メール等」という。)の送信の方法(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

民法第630条(雇用の解除の効力)

民法第630条(雇用の解除の効力)

第620条の規定は、雇用について準用する。

民法第620条(賃貸借の解除の効力)

民法第620条(賃貸借の解除の効力)

賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。

労働基準法第15条第2項(労働条件の明示)の解釈例規

基収第3514号(昭和23年11月27日)

労働契約の締結にあたり社宅を供与するべき旨契約したにもかかわらずこれを供与しなかった場合、法第十五条の明示された労働条件が事実と相違するといえるか。
(一)設問の社宅を利用する利益が、法第十一条にいう賃金である場合は、社宅を供与すべき旨の条件は、法第十五条第一項の「賃金、労働時間その他の労働条件」であるからこれを供与しなかつた場合は、同条第二項の規定が適用される。
(二)社宅が単なる福利厚生施設とみなされる場合は、社宅を供与すべき旨の条件は同条第一項の「労働条件」には含まれないからこれを供与しなかつた場合でも同条第二項の適用はない。
なお、法第十五条の適用がない場合においても、民法第五百四十一条の規定によつて契約を解除することはできるから、ねんんため

民法第541条(催告による解除

当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

基収第3514号(昭和23年11月27日)

 ○○事業場において労働者Aの雇入にあたり、契約したAの賃金は同事業場に使用される他の労働者の賃金に比較し遥に高額なのでAは他の労働者との折合の関係もあり、他の労働者の賃金の引上げを要望し、事業主はその引上げをなすべき旨言明して労働契約を締結した処事業主は約束に反して他の労働者の賃金の引上げを行わない(Aの賃金は契約通り支払つた)ので、Aは労働契約を解除した。
この場合、他の労働者の賃金の引上げをしないのも法第十五条の明示された労働条件が事実と相違するといえるか。
法第十五条第一項は、労働者が自己の労働条件の具体的内容を承知せずして雇い入れられることのないよう使用者に対し労働条件を明示することを義務づけた規定であるから、設問の場合の条件は労働契約に伴う附帯条件ではあるが、同条第一項にいう「賃金、労働時間その他の労働条件」には該当しない。従つてこの場合同条第二項の規定は適用されない