労働基準法第18条第1項(強制貯金)の条文

労働基準法第18条(強制貯金)

1 使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。

2 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合においては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出なければならない。

3 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合においては、貯蓄金の管理に関する規程を定め、これを労働者に周知させるため作業場に備え付ける等の措置をとらなければならない。

4 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入であるときは、利子をつけなければならない。この場合において、その利子が、金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して厚生労働省令で定める利率による利子を下るときは、その厚生労働省令で定める利率による利子をつけたものとみなす。

5 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、労働者がその返還を請求したときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。

6 使用者が前項の規定に違反した場合において、当該貯蓄金の管理を継続することが労働者の利益を著しく害すると認められるときは、行政官庁は、使用者に対して、その必要な限度の範囲内で、当該貯蓄金の管理を中止すべきことを命ずることができる。

7 前項の規定により貯蓄金の管理を中止すべきことを命ぜられた使用者は、遅滞なく、その管理に係る貯蓄金を労働者に返還しなければならない。

労働基準法第18条第1項(強制貯金)の解説

趣旨:強制貯蓄の禁止の規定

本項は、使用者による労働者に対する貯蓄の強制を禁止した規定です。

ただし、第2項以下により、労使協定、労働基準監督署長への届け出その他の規制を遵守することにより、使用者は、希望する労働者の貯蓄金について、管理をすることはできます。

労働者の賃金を強制的に貯蓄させることは、使用者が賃金を事業用の資金に流用し、経営危機の際には賃金の払戻しが不可能になるリスクがあります。

このため、本条により、強制貯蓄は禁止されています。

用語の定義

「使用者」とは?

【意味・定義】使用者とは?

「使用者」とは、事業主または事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。

労働基準法第10条

この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。

「労働契約に附随して」とは?

【意味・定義】労働契約に附随してとは?

「労働契約に附随して」とは、貯蓄を労働契約の成立または継続(使用者から解除しないこと)の条件とすることをいう。

「労働契約に附随」することは、契約書等に明示されている等、明示的なもののみならず、客観的に認められる場合は黙示的なものを含みます。

「貯蓄の契約をさせ」とは?

【意味・定義】貯蓄の契約をさせとは?

「貯蓄の契約をさせ」とは、労働者に対し、何らかの当事者との貯蓄の契約を締結させることをいう。

この「貯蓄の契約」の当事者は明記されていません。

このため、第三者である金融機関のみを相手方とする考え方と、使用者を含むとする考え方があります。

「貯蓄金を管理する契約」とは?

【意味・定義】貯蓄金を管理する契約とは?

「貯蓄金を管理する契約」とは、貯蓄による貯蓄金を管理する契約をいう。

ここでいう管理は、次の2つのものが該当します。

強制貯蓄の貯蓄金の管理
  • 社内預金:使用者自らが管理する場合
  • 通帳保管:個々の労働者個人の名義で開設した銀行口座等に入金し、使用者がその通帳・印鑑やID・パスワード(インターネットバンキングの場合)を管理する場合

労働基準法第18条第1項(強制貯金)違反の効果・罰則

本項違反は、労働基準法第119条により、「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」に該当します。

労働基準法第119条

次の各号のいずれかに該当する者は、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

(1)第3条、第4条、第7条、第16条、第17条、第18条第1項、第19条、第20条、第22条第4項、第32条、第34条、第35条、第36条第6項、第37条、第39条(第7項を除く。)、第61条、第62条、第64条の3から第67条まで、第72条、第75条から第77条まで、第79条、第80条、第94条第2項、第96条又は第104条第2項の規定に違反した者

(2)第33条第2項、第96条の2第2項又は第96条の3第1項の規定による命令に違反した者

(3)第40条の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者

(4)第70条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第62条又は第64条の3の規定に係る部分に限る。)に違反した者

なお、「本条の要件を満たさず、これに違反して預金の受入れを行つた場合は」、出資法第2条第1項違反となります(基収第1935号(昭和23年6月16日)。後掲)。

この場合、「三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」こととされています(出資法第8条第3項第1号)。

労働基準法第18条第1項(強制貯金)の解釈例規

基収第1935号(昭和23年6月16日)

法第十八条第二項の規定による協定又は届出をせずに貯蓄金の管理をする使用者の処罰については、罰則の定めがないがその処罰方法如何。
単に協定又は届出の手続きを怠つただけでは労基法上の罰則の問題は生じない。なお、本条の要件を満たさず、これに違反して預金の受入れを行つた場合は、「出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律」第二条第一項にも違反することとなるが、同条項の違反については、三年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされている(同法第二条第一項)。