労働基準法第24条第2項(賃金の支払)の条文

労働基準法第24条(賃金の支払)

1 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

2 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

労働基準法第24条第2項(賃金の支払)の解説

趣旨:賃金の毎月払い、一定期日払い原則と例外の規定

本項は、いわゆる賃金支払いの五原則のうち、毎月払いの原則、一定期日払いの原則について規定しています。

【意味・定義】賃金支払いの五原則とは?

賃金支払いの五原則とは、次の5つの原則をいう。

  • 通過払いの原則
  • 直接払いの原則
  • 全額払いの原則
  • 毎月払いの原則
  • 一定期日払いの原則

毎月払いの原則とは?

毎月払いの原則=毎月1回以上の賃金支払いを義務付けた原則

【意味・定義】毎月払いの原則とは?

「毎月払いの原則」とは、使用者に対し歴月の1ヶ月間において1回以上の賃金支払いを義務づけた原則をいう。

毎月払いの原則は、毎月1回以上の支払いを義務づけた原則です。

ここでいう「毎月」とは、カレンダーの月(歴月)です。

このため、使用者は、労働者に対し、毎月1日から末日までの間に、1回以上の賃金を支払わなければなりません。

締切期間については明文がない

なお、本項では、賃金の締切計算の期間については明文の規定はありません。

このため、使用者としては、必ずしも賃金の計算について、毎月1日から末日までで締切計算をする必要はありません。

例えば、毎月16日から翌月15日までの締切計算としても差し支えありません。

支払期日・支払期限については明文がない

また、同様に、本項では、賃金の支払期日・支払期限について明文の規定はありません。

このため、特に賃金の支払期日・支払期限については、労働基準法では、規制がありません。

この点から、使用者は、締切期間の経過後、必ずしも直ちに支払わなければならないわけではありません。

締切期間の経過後、あまりにも長期に渡って賃金を支払わないなど、不当な支払期日・支払期限でなければ、差し支えないとされています。

一定期日払いの原則とは?

一定期日払いの原則=周期的支払期日の明確化

【意味・定義】一定期日払いの原則とは?

「一定期日払いの原則」とは、使用者に対し賃金払いについて一定の周期的支払期日を明らかにすることを義務づけた原則をいう。

一定期日払いの原則は、賃金の支払期日を一定の周期的なものとして明確にすることを義務づけた原則です。

この一定期日払いの原則に準拠した賃金の支払期日は、以下のものがあります。

一定期日払いの原則に準拠した賃金の支払期日
  • 「毎月15日」、「毎月27日」のような日付を特定したもの。
  • 「毎月末日」のように、末日を指定するもの。
  • 「毎月第4金曜日」のように、特定の週の曜日を指定するもの。

他方で、以下のように一定周期で到来しない支払期日を定めた場合は、一定期日払いの原則に準拠していないことになります。

一定期日払いの原則に準拠していない賃金の支払期日
  • 「毎月30日」、「毎月31日」のように一部の月には存在しない日付を特定するもの。
  • 「毎月第5金曜日」のように、月によっては存在しない週の曜日を指定するもの。

毎月払いの原則・一定期日払いの原則の例外

なお、本項ただし書きにより、次の賃金については、例外として、毎月払い・一定期日払いでなくても差し支えありません。

毎月払いの原則・一定期日払いの原則の例外となる賃金
  • 臨時に支払われる賃金(後掲)
  • 賞与
  • 「厚生労働省令で定める賃金」(後掲)=精勤手当、勤続手当、奨励加給、能率手当

用語の定義

「賃金」とは?

【意味・定義】賃金とは?

「賃金」とは、「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」をいう。

労働基準法第11条

この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

「臨時に支払われる賃金」とは?

【意味・定義】臨時に支払われる賃金とは?

「臨時に支払われる賃金」とは、臨時的、突発的事由にもとづいて支払われたものおよび結婚手当等支給条件はあらかじめ確定されているが、支給事由の発生が不確定であり、かつ、非常に稀に発生するものをいう。

「臨時に支払われた賃金」は、労働基準法第12条第4項の「臨時に支払われた賃金」と同義で、「臨時的、突発的事由にもとづいて支払われたもの」と「結婚手当等支給条件は予め確定されてゐるが、支給事由の発生が不確定であり、且つ非常に稀に発生するもの」の2種類とされています(発基第17号(昭和22年9月13日)。後掲)。

具体的には、以下のものが臨時に支払われる賃金とされます。

臨時に支払われる賃金の具体例
  • 私傷病手当(基収第3857号(昭和26年12月27日)。後掲)
  • 加療見舞金(基収第6054号(昭和27年5月10日)。後掲)
  • 退職金

「厚生労働省令で定める賃金」とは?

本項でいう「厚生労働省令」とは、労働基準法施行規則第8条(後掲)のことであり、この「厚生労働省令で定める賃金」とは、以下のものです。

「厚生労働省令で定める賃金」(労働基準法第24条第2項)とは?
  • 1ヶ月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当
  • 1ヶ月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当
  • 1ヶ月を超える期間にわたる事由によって算定される奨励加給又は能率手当

労働基準法第24条第2項(賃金の支払)違反の効果・罰則

本項に違反し、例外に該当せずに、毎月払い、一定期日払い原則に反した使用者は、労働基準法第120条第1号により、「30万円以下の罰金」に該当します。

労働基準法第120条

次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1)第14条、第15条第1項若しくは第3項、第18条第7項、第22条第1項から第3項まで、第23条から第27条まで、第32条の2第2項(第32条の3第4項、第32条の4第4項及び第32条の5第3項において準用する場合を含む。)、第32条の5第2項、第33条第1項ただし書、第38条の2第3項(第38条の3第2項において準用する場合を含む。)、第39条第7項、第57条から第59条まで、第64条、第68条、第89条、第90条第1項、第91条、第95条第1項若しくは第2項、第96条の2第1項、第105条(第100条第3項において準用する場合を含む。)又は第106条から第109条までの規定に違反した者

(2)第70条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第14条の規定に係る部分に限る。)に違反した者

(3)第92条第2項又は第96条の3第2項の規定による命令に違反した者

(4)第101条(第100条第3項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者

(5)第104条の2の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者

労働基準法第24条第2項(賃金の支払)に関連する法令

労働者派遣法施行規則第8条

労働者派遣法施行規則第8条

法第24条第2項但書の規定による臨時に支払われる賃金、賞与に準ずるものは次に掲げるものとする。

(1)1箇月を超える期間の出勤成績によつて支給される精勤手当

(2)1箇月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当

(3)1箇月を超える期間にわたる事由によつて算定される奨励加給又は能率手当

労働基準法第24条第2項(賃金の支払)の解釈例規

発基第17号(昭和22年9月13日)

臨時に支払われた賃金とは、臨時的、突発的事由にもとづいて支払われたもの及び結婚手当等支給条件は予め確定されてゐるが、支給事由の発生が不確定であり、且つ非常に稀に発生するものをいうこと。名称の如何にかかわらず、右に該当しないものは、臨時に支払われた賃金とはみなさないこと。

基収第3857号(昭和26年12月27日)

○○○○株式会社就業規則第六十条に規定されている負傷疾病のため引続いて欠勤した際に支給する通称私傷病手当といわれている賃金は平均賃金算定の際、その額及び日数を算入すべきであると思うが聊か疑義があるので御教示願いたい。附記
○○○○株式会社就業規則第六十条
社員が負傷又は疾病のため引続いて欠勤した場合は左の区別により日割計算で給料及び手当を支給する。但し半固定給者及び出来高給者の場合には平均賃金の七割に左の区別による日数を乗じた額を支給する。
勤続年数     日数
一年未満    六十日
三年未満    九十日
五年未満   百二十日
十年未満   百五十日
十五年未満  二百十日
十五年以上 二百七十日前項の規定は五日以内の欠勤には適用しない。
設問の私傷病手当は、臨時の賃金であるから平均賃金の算定には含まれない。

基収第6054号(昭和27年5月10日)

設問の加療見舞金は、臨時に支払われる賃金と認められるから平均賃金に算入すべきでない。

発基第17号(昭和22年9月13日)

賞与とは、定期又は臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであつて、その支給額が予め確定されてゐないものを云ふこと。定期的に支給され、且その支給額が確定してゐるものは、名称の如何にかゝはらず、これを賞与とはみなさないこと。