労働基準法第12条第1項の条文

労働基準法第12条

1 この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。

(1)賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60

(2)賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額

2 前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。

3 前2項に規定する期間中に、次の各号のいずれかに該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、前2項の期間及び賃金の総額から控除する。

(1)業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間

(2)産前産後の女性が第65条の規定によつて休業した期間

(3)使用者の責めに帰すべき事由によつて休業した期間

(4)育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業又は同条第2号に規定する介護休業(同法第61条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する介護をするための休業を含む。第39条第10項において同じ。)をした期間

(5)試みの使用期間

4 第1項の賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。

5 賃金が通貨以外のもので支払われる場合、第1項の賃金の総額に算入すべきものの範囲及び評価に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

6 雇入後3箇月に満たない者については、第1項の期間は、雇入後の期間とする。

7 日日雇い入れられる者については、その従事する事業又は職業について、厚生労働大臣の定める金額を平均賃金とする。

8 第1項乃至第6項によつて算定し得ない場合の平均賃金は、厚生労働大臣の定めるところによる。

労働基準法第12条第1項の解説

趣旨:「平均賃金」を定義づけた規定

本項は、「平均賃金」を定義づけた規定です。

平均賃金は、次のものの計算に使用します。

平均賃金を計算に使用するもの

「平均賃金」とは?

原則:算定発生日前3ヶ月間の賃金総額÷総日数(総暦日数)

【意味・定義】平均賃金とは?

「平均賃金」とは、算定事由発生日前3ヶ月間の賃金総額を3ヶ月間の総日数(総暦日数)で除算したものをいう。

なお、上記の定義は、本条の柱書に規定された原則であり、最低保証(各号列記)や様々な例外があります。

最低保証1:日給制・時間給制・出来高払制その他の請負制の場合

3ヶ月間の総賃金÷実労働日数の60%

日給制・時間給制・出来高払制その他の請負制の場合は、「算定事由発生日前3ヶ月間に支払われた総賃金÷実際に労働した日数」の60%が最低保障額となります。

この最低保証額は、実労働日数が少ない期間を基準に平均賃金を算定した場合、極端に少ない金額になる可能性があるために設定されています。

第1号の「賃金の総額」とは?

なお、本項第1号の賃金の総額は、あくまで日給制・時間給制・出来高払制その他の請負制により支払われた賃金を意味します(詳細は後述)。

このため、月給制等の第2号に規定する賃金は含みません(基発第573号(昭和22年12月26日))。

第1号の「労働した日数」とは?

日をまたぐ場合は1日として計算

1日は、「午前零時より午後一二時」とされています(基収第2176号(昭和23年7月3日))とされています。

ただし、「二暦日にわたる勤務を行う労働者」については、労働した日数は「当該勤務を始業時刻の属する日における一日の労働として取り扱うこと」とされています(基発第374号(昭和45年5月14日)。後掲)。

昼夜交代制の場合は2日として計算

なお、「一昼夜交替勤務のごとく一勤務が明らかに二日の労働と解することが適当な場合には、原則どおり、当該一勤務を二日の労働として計算すること」とされています(基発第374号(昭和45年5月14日)。後掲)。

用語の定義

「労働者」とは?

【意味・定義】労働者とは?

「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

労働基準法第9条(定義)

この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

「賃金」とは?

【意味・定義】賃金とは?

「賃金」とは、「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」をいう。

労働基準法第11条

この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

「算定すべき事由の発生した日」とは?

算定すべき事由の発生した日の一覧

「算定すべき事由の発生した日」は、具体的には次のとおりです。

算定すべき事由の発生した日一覧
  • 予告のない解雇:労働者に解雇の通告をした日(36基収第2316号(昭和39年6月12日)。後掲)
  • 休業手当:休業日(2日以上の休業期間の場合は初日)
  • 年次有給休暇の賃金:年次有給休暇が与えられた日(2日以上の年次有給休暇の場合は初日)
  • 休業補償:「死傷の原因たる事故発生の日又は診断によって疾病の発生が確定した日」(労働基準法施行規則第48条。後掲)
  • 障害補償:同上
  • 遺族補償:同上
  • 葬祭料:同上
  • 打切補償:同上
  • 分割補償:同上
  • 減給の限度額:「減給の制裁の意思表示が相手方に到達した日」(基収第5875号(昭和30年7月19日)。後掲)

なお、「死傷の原因たる事故発生の日又は診断によって疾病の発生が確定した日」については、「同一人の同一事故についての平均賃金を個々の補償事由によつて左右すべきものではない」とされています基収第2908号(昭和25年10月19日。後掲)。

よって、例えば、休業補償の原因である事故の発生後、その後に同一の事故にもとづく打切補償をおこなう場合であっても、なお「死傷の原因たる事故発生の日又は診断によって疾病の発生が確定した日」によります。

また、「二暦日にわたる勤務を行う労働者」については、算定事由発生日は「当該勤務の二暦日目に算定事由が発生した場合においては、当該勤務の始業時刻の属する日に事由が発生したものと取り扱うこと」とさています(基発第374号(昭和45年5月14日)。後掲)。

賃金締切日がある場合は直前の賃金締切日

なお、上記にかかわらず、賃金締切日がある場合は、本条第2項により、直前の賃金締切日が起算日となります。

「算定すべき事由の発生した日以前3箇月間」とは?

【意味・定義】算定すべき事由の発生した日以前3箇月間とは?

「算定すべき事由の発生した日以前3箇月間」とは、算定すべき事由の発生した日の前日から起算して3ヶ月間をいう。

本項では、「以前」と表記されていますが、「算定すべき事由の発生した日」を算入してしまうと、平均賃金の金額が不当に低くなってしまう可能性があるため、前日から起算することとされています。

なお、第3項各号の期間がある場合は、その期間の日数と賃金は控除されます。

また、第6項により、雇入れ後3ヶ月に満たない場合は、雇入れ後の全期間が対象の期間となります。

「労働者に対し支払われた賃金の総額」とは?

「労働者に対し支払われた賃金の総額」の具体例

「労働者に対し支払われた賃金の総額」には、次のものが含まれます。

「労働者に対し支払われた賃金」に含まれるもの
  • 下記を含む労働基準法第11条に規定する賃金
  • 通勤手当(基発第573号(昭和22年12月26日)。後掲)
  • 年次有給休暇の賃金(基発第231号(昭和22年11月5日)。後掲)
  • 休電日の休業手当(基発第461号(昭和23年3月17日)。後掲)
  • 通勤定期券代(基収第130号(昭和25年1月18日)、基発第90号(昭和33年2月13日))
  • 昼食料補助、居残弁当料、早出弁当料(基収第6126号(昭和26年12月27日))

ベースアップ等による変動があった場合の処理

3ヶ月の平均賃金の算定期間中にベースアップ等による賃金ベースの変動があった場合であっても、変動前後双方の賃金ベースにより「支払われた賃金の総額」で計算します(基発第234号(昭和22年11月5日)。後掲)。

また、賃金ベースが複数月に渡って遡及して変更された場合、「平均賃金の計算においては、追加額は各月に支払われたものとして行うべきである」とされています(基発第233号(昭和22年11月5日)。後掲)。

ただし、「その額はあくまで事故発生時において労働者が現実に受けまたは受けることが確定した賃金の範囲内で補償を行うべきである」とされ、「補償費の算出基礎となるべき平均賃金の計算は事由発生時において確定している賃金について行うもの」とされています(基収第2934号(昭和23年8月11日)。後掲)。

このため、平均賃金算定事由の発生が賃金ベースの改定の前後いずれかによって、次のように計算します(基発第513号(昭和24年5月6日))。

賃金ベースの改定前後の平均賃金の計算
  • 賃金ベースの改定前に平均賃金算定事由が発生した場合:改定前の賃金ベースで計算
  • 賃金ベースの改定後に平均賃金算定事由が発生した場合:改定後の賃金ベースで計算

「その期間の総日数」とは?

「その期間の総日数」からは、第3項各号列記の期間が控除されます。

また、第6項により、「雇入後3箇月に満たない者については、第1項の期間は、雇入後の期間」となります。

「除した金額」とは?

ここでいう「除した金額」=「一日の平均賃金」について、「銭未満の端数を生じたる時はこれを切捨て」て計算します(基発第232号(昭和22年11月5日)。後掲)。

なお、その後計算された各種手当や補償に1円未満の端数が生じた場合は、四捨五入(特約がある場合はその特約)にもとづき計算します(通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第3条)。

通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第3条(債務の支払金の端数計算)

1 債務の弁済を現金の支払により行う場合において、その支払うべき金額(数個の債務の弁済を同時に現金の支払により行う場合においては、その支払うべき金額の合計額)に50銭未満の端数があるとき、又はその支払うべき金額の全額が50銭未満であるときは、その端数金額又は支払うべき金額の全額を切り捨てて計算するものとし、その支払うべき金額に50銭以上1円未満の端数があるとき、又はその支払うべき金額の全額が50銭以上1円未満であるときは、その端数金額又は支払うべき金額の全額を1円として計算するものとする。ただし、特約がある場合には、この限りでない。

2 (以下省略)

労働基準法第12条第1項違反の効果・罰則

本条は、定義条項であるため、効果・罰則は特にありません。

労働基準法第12条第1項に関連する法令

労働基準法施行規則第48条

労働基準法施行規則第48条

災害補償を行う場合には、死傷の原因たる事故発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日を、平均賃金を算定すべき事由の発生した日とする。

労働基準法第12条第1項の解釈例規

36基収第2316号(昭和39年6月12日)

駐留軍従業員を解雇するにあたつて、三十日前の解雇予告を行なつたが、その後解雇予告の期間中に駐留軍施設運営上やむえざる事由によつて、解雇日を繰り上げる必要が生じたため、個々の従業員の自由な判断によつて具体的に同意を得てこれを行なつたが、この場合、労働基準法第二十条の解雇予告短縮の日数に対し同条第二項の平均賃金算定にあたり、同法第十二条第一項にいう算定すべき事由の発生した日は次の1または2のいずれであるか疑義があるので御回示願いたい。

1  当初の三十日前の解雇予告日
当初の予告日には、現実に平均賃金を算定すべき事由の発生はなかったが、解雇日の変更について従業員の同意が得られる限り、当初の予告はその内容が変更され、繰り上げられた解雇日に対する予告として、そのまま有効なものと思料される。したがつて、当初の予告日に平均賃金の算定の事由が発生したものと解する。
2  従業員に解雇日の繰り上げを通告した日
当初の予告に際して平均賃金算定の必要がなかったことは明らかであり、解雇日繰り上げの通告によつて初めて平均賃金算定の必要が生ずるものであるから、実質的にこの通告日が平均賃金を算定すベき事由の発生した日と解する。

労働基準法第二十条の規定により、解雇の予告にかえて支払われる平均賃金を算定する場合における算定すべき事由の発生した日は、労働者に解雇の通告をした日であり、設問のように解雇の予告をした後において、当該労働者の同意を得て解雇日を変更した場合においても、同様である。

基収第2908号(昭和25年10月19日)

災害補償額算出の基礎である平均賃金の算定日は、法第十二条の規定による「これを算定すべき事由の発生した日」即ち「現実に補償すべき事由の発生した日」と解して差支えないか、特に打切補償の場合について教示願いたい。

(一)「現実に補償をなすべき事由の発生した日」即ち死傷又は疾病確認の日でなく、療養開始後三年を経過して治らない場合、その事実を補償打切事由の発生と解してよいか。(事故発生は昭和二十二年九月)
(事故発生当時の平均賃金ば五十円四十四銭、打切補償をなすベき三年後の平均賃金は三百六十四円〇〇銭となり、賃金水準変動のため前者と後者では相当の差異があるので被災者保護のため重大な問題である)
(二)(一)の解釈が不当の場合は昭和二十二年九月十三日発基第十七号通牒による第十二条関係(四)を準用し、平均賃金を算出してよいか。

(一)災害補償を行う場合の平均賃金は労働基準法施行規則第四十八条の規定に明示されているとおり「死傷の原因たる事故発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日」をもつて平均賃金を算定すべき事由の発生した日とするのであるから、同一人の同一事故についての平均賃金を個々の補償事由によつて左右すべきものではない。従つて見解の如く「現実に補償をなすべき事由の発生した日」と解することは誤りである。
(二)事故発生後長期休業中にたとえ賃金水準の変動があつてもその平均賃金は改訂すべきではないから、昭和二十二年九月十三日発基第十七号通牒法第十二条関係の(四)に準じて取扱うことは出来ない。おつて右通牒法第十二条関係(四)の第三項は、法第十二条第三項第一号乃至第三号の期間が平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前三箇月以上に亘る場合であつてしかもその期間中に賃金水準の変動が行われた場合における平均賃金の算定方法を示したものであり、一旦算定した平均賃金をその後における賃金水準の変動により改訂する趣旨のものではないから念のため申添える。

基収第5875号(昭和30年7月19日)

減給の制裁に関し平均賃金を算定すべき事由の発生した日について(一)制裁事由発生の日(行為時)(二)制裁決定の目(三)現実に減給する日(支払時)の三つの場合が考えられるので、いずれによるべきか回答願いたい。
法第九十一条の規定における平均賃金については、減給の制裁の意思表示が相手方に到達した日をもつて、これを算定すべき事由の発生した日とする。

基発第374号(昭和45年5月14日)

労働基準法(以下「法」という。)第十二条において、所定労働時間が二暦日にわたる勤務を行う労働者については、次のとおり取り扱うこと。
ただし、一昼夜交替勤務のごとく一勤務が明らかに二日の労働と解することが適当な場合には、原則どおり、当該一勤務を二日の労働として計算すること(昭和二三年七月三日付け基収第二一七六号はこの場合の一事例である)。

(1)第1項の「算定すべき事由の発生した日」については、当該勤務の二暦日目に算定事由が発生した場合においては、当該勤務の始業時刻の属する日に事由が発生したものと取り扱うこと。
なお、この場合でも、同項における「総日数」の計算において、「算定すべき事由の発生した日」は含まれないから念のため。

(2)第一項ただし書第一号の「労働した日数」の計算においては、当該勤務を始業時刻の属する日における一日の労働として取り扱うこと。

(以下省略)

基発第573号(昭和22年12月26日)

平均賃金又はその百分の六十を支給されるのは概ね通勤を必要としない場合であるから、平均賃金算定の場合通勤手当は賃金の総額より除くことが正当ではないか。
通勤手当を平均賃金算定の基礎から除外することは違法である。

基発第231号(昭和22年11月5日)

法第十二条の平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前三カ月間に法第三十九条による年次有給休暇を含む場合において、この期間及びこれに対し支払われる平均賃金を法第十二条第一項の「総日数」及び「賃金の総額」に算入するときは、平均賃金を含む賃金につき、更に平均賃金を算定する結果となるが、この取扱は如何にすべきか。
年次有給休暇の日数及びこれに対し支払われる賃金は、法第十二条の平均賃金の計算においては、これを算入しなければならない。

基発第461号(昭和23年3月17日)

電力事情の逼迫による休電日の休業は、事業主の責に帰すべき事由と認むべきではないがこの場合支給する休業手当は平均賃金の計算に算入することとなり現在四日に一日の電力供給があるに過ぎない実情より妥当でないと思われるが、法第十二条第八項より何等か措置するか。
休電日の休業手当は、平均賃金計算に算入する。

基収第130号(昭和25年1月18日)、基発第90号(昭和33年2月13日)

○○通運株式会社○○支社では労使間の協定書により通勤費として六ヶ月毎に定期券を購入し、それを支給しているが、このような通勤定期券の支給は法第十一条の賃金と解すべきか。
設問の定期乗車券は法第十一条の賃金であり、従って、これを賃金台帳に記入し又六ヶ月定期乗車券であっても、これは各月分の賃金の前払として認められるから平均賃金算定の基礎に加えなければならない。

基収第6126号(昭和26年12月27日)

左記は法第十一条の賃金でないと考えられるが如何。

一 昼食料補助
業務の性質上都内(市内)及び隣接地出張が頻繁で、以前は事業所所在の市域隣接地並びに特定地に出張して正午を過ぎたときは旅費規定に基づき日当の四割を昼食料として支給していたが取扱上煩雑なので、組合と協議の上出勤一日につき五十円を昼食料補助として支給することとした。
賃金でないと考えるが如何。
二 居残弁当料、早出弁当料
次の時刻に仕事をさせた場合、特地七十円、甲地六十円、乙地五十円を居残弁当料、早出弁当料として支給しているが賃金か。これも業務の性質上定時間勤務後予測しない仕事が出てくること多く、また早出を要する場合があり、実際食事を必要とするので各地実情調査の上大体このために要する部分の経費を補足しているもの。(イ)午後七時を過ぎた場合、(ロ)午前六時を過ぎた場合、(ハ)午前七時までの出勤の場合

設問の昼食料補助、居残弁当料及び早出弁当料は法第十一条の賃金である。

基発第234号(昭和22年11月5日)

法第十二条第一項の期間、即ち平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前3カ月間の期間中に賃金水準の変動が行われた場合は、九月十三日附発基第一七号通牒法第十二条関係を準用し、平均賃金を算定すべき事由の発生した日に当該事業場において同業務に従事した労働者の一人平均の賃金額によりこれを推算するか。
昭和二十二年九月十三日附発基第一七号通牒の法第十二条関係は、施行規則第四条の規定により都道府県労働基準局長が、平均賃金の額を定める場合の基準を示したものであるから、一般の場合には同通牒を準用してはならない。従って、貴見は不可である。

基発第233号(昭和22年11月5日)

 労働組合が賃金増額の要求をなし使用者との協定により新賃金を決定し、かつその新賃金を遡って適用する協定をなした場合、新旧賃金の差額の取扱いについては左の例によって差支えないか。
(一) 労働組合が本年四月に賃金の増額を要求し使用者は増額の必要を認め具体的交渉に入り、八月に増額賃金の協定が成立し要求を提出した月に遡って支給することを約定した場合、四、五、六、七各月の賃金支払日に支給した旧賃金との差額を8月において一括支払した場合においても、その追加額は当然各月毎に分割し賃金台帳に夫々計上して平均賃金計算の基礎とするを適当と考えるが如何。
(二) 労働組合が本年8月に賃金増額の要求をなし、その要求が認められた場合その条件として、本年4月に遡って新賃金を支払うこととしたとき、四、五、六、七月分の加給は臨時に支払われた賃金とみて差支えないと思うが如何。
(一) 本事案の如く八月の追加額が協約によって過去四、五、六、七月の四カ月間の賃金として支払われた場合には、平均賃金の計算においては、追加額は各月に支払われたものとして行うべきである。賃金台帳の記載に当っては、過去四カ月分の賃金なることを明記して、八月分の台帳の賃金の種類による該当欄に記入すること。
(二) 前号と同様、各月の追加額の賃金が八月において確定したものとみなすべきであるから、八月の追加額は臨時に支払われた賃金ではない。

基収第2934号(昭和23年8月11日)

一 賃金が八月に追加支給され、その追加額を過去四月、五月、六月、七月の四カ月間の賃金として支払われた場合であつても、保険給付決定後においては追加給付しなくてもよいか。
二 右により追加給付しないときは組合において現在賃金要求中であり遡つて適用する協定見込みある場合は請求者は新賃金決定受給後において補償額を請求することになるが差支えなきや。
一 災害補償においては、死傷の原因たる事故発生の日または診断によって疾病の発生が確定した日を基準として労働者が蒙つた損失を補償するものであり且つその額はあくまで事故発生時において労働者が現実に受けまたは受けることが確定した賃金の範囲内で補償を行うべきであるから本件の場合差額追給は行わない。
二 前項の趣旨により現在賃金増額要求中であり、しかも協定が成立する見込みがある場合と雖も、補償費の算出基礎となるべき平均賃金の計算は事由発生時において確定している賃金について行うものであるから請求が新賃金決定後においてなされると否とは何等問題とするところではない。

基発第232号(昭和22年11月5日)

一日の平均賃金の算定に当たり、銭未満の端数を生じたる時はこれを切捨て、各種補償等においては右に所定日数を乗じてその総額を算出してよいか。
見解の通り。