労働基準法第12条第3項の条文
労働基準法第12条
1 この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。
(1)賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60
(2)賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額
2 前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。
3 前2項に規定する期間中に、次の各号のいずれかに該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、前2項の期間及び賃金の総額から控除する。
(1)業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
(2)産前産後の女性が第65条の規定によつて休業した期間
(3)使用者の責めに帰すべき事由によつて休業した期間
(4)育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業又は同条第2号に規定する介護休業(同法第61条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する介護をするための休業を含む。第39条第10項において同じ。)をした期間
(5)試みの使用期間
4 第1項の賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。
5 賃金が通貨以外のもので支払われる場合、第1項の賃金の総額に算入すべきものの範囲及び評価に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
6 雇入後3箇月に満たない者については、第1項の期間は、雇入後の期間とする。
7 日日雇い入れられる者については、その従事する事業又は職業について、厚生労働大臣の定める金額を平均賃金とする。
8 第1項乃至第6項によつて算定し得ない場合の平均賃金は、厚生労働大臣の定めるところによる。
労働基準法第12条第3項の解説
趣旨:平均賃金における期間・賃金の控除事由の規定
本項は、平均賃金の計算における期間・賃金を控除するべき事由について規定しています。
以下の期間とその期間中の賃金は、平均賃金の計算において、控除されます。
平均賃金から控除される期間
- 業務上の傷病による休業期間
- 産前産後の休業期間
- 使用者の責任による休業期間
- 育児休業
- 介護休業
- 試用期間
上記の期間中の賃金は、低い、または無給である場合が多いため、これを平均賃金の計算で算入した場合、平均賃金の金額が不当に低く算定されるおそれがあります。
このため、これらの期間とその期間中の賃金は、平均賃金の算定では使用せず、控除します。
労働基準法第12条第3項各号列記の解説
第1号:業務上の傷病による休業期間
業務上傷病とは?
「業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間」は、いわゆる「業務上傷病」の休業期間のことです。
【意味・定義】業務上傷病とは?
業務上傷病とは、労働者の業務上の負傷および疾病(労働者災害補償保険法第7条第1項第1号)をいう。
具体的には、労働基準法第75条第1項における「労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合」の休業期間のことです。
業務上傷病の期間は賃金が支払われない
業務上傷病の休業期間では、使用者は、労働基準法上は賃金の支払義務はありません。
よって、この期間については、平均賃金の計算からは除外されます。
ただし、使用者は、業務上傷病の療養期間中は、休業補償をしなければなりません(労働基準法第76条第1項)。
ちなみに、この休業補償は賃金ではありませんし、法定休業補償を上回る補償についても、賃金ではなく休業補償として扱われます(基収第3432号(昭和25年12月27日)。
第2号:産前産後の休業期間
使用者は、女性労働者について、次の産前産後の期間は労働させてはならない、とされています。
産前産後の休業期間
- 6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合にあってはその期間(労働基準法第65条第1項)
- 産後8週間(ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めたときを除く。労働基準法第65条第2項)
上記の産前産後の休業期間では、使用者は、労働基準法上は賃金の支払義務はありません。よって、この期間については、平均賃金の計算からは除外されます。
第3号:使用者の責任による休業期間
使用者の責任による休業期間については、使用者は、労働基準法第26条により、平均賃金の100分の60の休業手当を支払わなければなりません。このため、通常の賃金に比べて少ない金額となります。
この点から、「その日の労働に対して支払われた賃金が平均賃金の百分の六十を超えると否とに拘らず一部休業があった場合はその日を休業日とみなしその日及びその日の賃金を全額控除する」ものとされています(基収第2397号(昭和25年8月28日)。後掲)。
第4号:育児休業
労働者は、育児介護休業法第5条第1項により、事業主に対し申し出ることにより、育児休業をすることができます。
ただし、育児介護休業法や労働基準法には、育児休業中の賃金について規定されていないため、無給となることがあります。
よって、育児休業の期間については、平均賃金の計算からは除外されます。
なお、法定育児休業(育児介護休業法第2条第1号)以外の育児休業がある場合であっても、平均賃金の計算から控除されます(基発第72号(平成3年12月20日))。
第4号:介護休業
労働者は、育児介護休業法第11条第1項により、事業主に対し申し出ることにより、介護休業をすることができます。
ただし、育児介護休業法や労働基準法には、介護休業中の賃金について規定されていないため、無給となることがあります。
よって、介護休業の期間については、平均賃金の計算からは除外されます。
第5号:試用期間
「試みの使用期間」とは、いわゆる試用期間のことです。
試用期間とは、解約権留保付労働契約において、使用者が労働者を本採用する前に、試験的に使用する期間であって、使用者が労働契約の解約権を行使できるものをいいます。
【意味・定義】試用期間とは?
「試用期間」とは、解約権留保付労働契約において、使用者が労働者を本採用する前に、試験的に使用する期間であって、使用者が労働契約の解約権を行使できるものをいう。
一般的に、試用期間中の賃金は、本採用後の賃金よりも低く設定されていることが多いです。
このため、試用期間については、平均賃金の計算からは除外されます。
用語の定義
「賃金」とは?
【意味・定義】賃金とは?
「賃金」とは、「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」をいう。
労働基準法第11条
この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
労働基準法第12条第3項違反の効果・罰則
本項は、定義条項であるため、罰則はありません。
労働基準法第12条第3項の解釈例規
基収第2397号(昭和25年8月28日)
- 平均賃金を算定すべき事由が生じた場合その算定期間中に一部休業即ち数時間労働した後使用者の責に帰すべき休業をした日があつた場合平均賃金の算定に当つてはこの日を労働日として取扱うべきか否かによつて算定方法が異るが次の何れによるべきものか。
(一)労働日であると解する場合 イ、その日を労働日として算入しその日に支払われた賃金を算入し休業手当に該当する部分を除く。ロ、その日を労働日として算入しその日に支払われる賃金及び休業手当の合算額を算入する。
(二)その日に支払われた賃金が平均賃金の百分の六十即ち休業手当額を基準としこれを超える場合は労働日とし、下る場合は休業日として計算する。
(三)休業日であると解する場合 その日の労働に対して支払われた賃金が平均賃金の百分の六十を超えると否とに拘らず一部休業があった場合はその日を休業日とみなしその日及びその日の賃金を全額控除する。(この方法が適当と認められる)- 貴見三の通り。
