労働基準法第12条第5項の条文

労働基準法第12条

1 この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。

(1)賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60

(2)賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額

2 前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。

3 前2項に規定する期間中に、次の各号のいずれかに該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、前2項の期間及び賃金の総額から控除する。

(1)業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間

(2)産前産後の女性が第65条の規定によつて休業した期間

(3)使用者の責めに帰すべき事由によつて休業した期間

(4)育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業又は同条第2号に規定する介護休業(同法第61条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する介護をするための休業を含む。第39条第10項において同じ。)をした期間

(5)試みの使用期間

4 第1項の賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。

5 賃金が通貨以外のもので支払われる場合、第1項の賃金の総額に算入すべきものの範囲及び評価に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

6 雇入後3箇月に満たない者については、第1項の期間は、雇入後の期間とする。

7 日日雇い入れられる者については、その従事する事業又は職業について、厚生労働大臣の定める金額を平均賃金とする。

8 第1項乃至第6項によつて算定し得ない場合の平均賃金は、厚生労働大臣の定めるところによる。

労働基準法第12条第5項の解説

趣旨:通貨以外の賃金で平均賃金に参入する範囲・評価についての規定

本項は、通貨以外で賃金が支払われる場合における、平均賃金に参入するべき範囲・評価について規定した条項です。

なお、本条でいう「厚生労働省令」とは、労働基準法施行規則第2条(後掲)のことです。

「賃金の総額に算入すべきもの」とは?

実物給与は労働協約で評価額を決める必要がある

本項の「賃金の総額に算入すべきもの」とは、労働基準法第24条第1項ただし書の規定による「法令又は労働協約の別段の定めに基づいて支払われる通貨以外のもの」とされています(労働基準法施行規則第2条第1項)。

ここでいう法令にもとづいて支払われる通貨以外のものは、次のものが該当します(労働基準法施行規則第7条の2第1項)。

法令に別段の定めがある場合
  • 銀行振込み
  • 証券総合取引口座への払込み
  • 電子マネー口座への資金移動

また、労働協約にもとづいて支払われる通貨以外のものの「評価額は、法令に別段の定がある場合の外、労働協約に定めなければならない。」とされています(労働基準法施行規則第2条第2項)。

都道府県労働局長が定める判定基準は?

この労働協約に定められた評価額が、「不適当と認められる場合」や「評価額が法令若しくは労働協約に定められていない場合」は、都道府県労働局長は、賃金の総額に算入するべき評価額を定めることができます(労働基準法施行規則第2条第3項)。

この判定基準は、「実物給与のために使用者が支出した実際費用を超え又はその三分の一を下つてはならない」とされています(基発第452号(昭和22年12年9日)。後掲)。

ただし、「公定小売価格その他これに準ずる統制額の定めがあるものについては、実際費用の如何にかかわらずその額を超えてはならない」ともされています(同上)。

例外:労働協約にない実物支給の場合

賃金の一定の割合が労働協約に定めのない実物支給である場合は、都道府県労働局長が実物給与を評価したものを賃金の総額に算入します(基発第1号(昭和29年1月13日))。

用語の定義

「賃金」とは?

【意味・定義】賃金とは?

「賃金」とは、「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」をいう。

労働基準法第11条

この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

労働基準法第12条第5項違反の効果・罰則

本項は、定義条項であるため、罰則はありません。

労働基準法第12条第5項に関連する法令

労働基準法施行規則第2条

労働基準法施行規則第2条

1 労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第12条第5項の規定により、賃金の総額に算入すべきものは、法第24条第1項ただし書の規定による法令又は労働協約の別段の定めに基づいて支払われる通貨以外のものとする。

2 前項の通貨以外のものの評価額は、法令に別段の定がある場合の外、労働協約に定めなければならない。

3 前項の規定により労働協約に定められた評価額が不適当と認められる場合又は前項の評価額が法令若しくは労働協約に定められていない場合においては、都道府県労働局長は、第1項の通貨以外のものの評価額を定めることができる。

労働基準法第12条第5項の解釈例規

基発第355号(昭和29年6月29日)

施行規則第二条第三号の通貨以外のものの「法令若しくは労働協約に定められていない場合」における都道府県労働基準局長の評価額の決定の基準は「労働協約に定められた評価額が不適当と認められる場合」の評価額の決定の基準によること。

基発第452号(昭和22年12年9日)

(五)施行規則第二条第三項による評価額の判定基準は左によること。実物給与のために使用者が支出した実際費用を超え又はその三分の一を下つてはならない。但し公定小売価格その他これに準ずる統制額の定めがあるものについては、実際費用の如何にかかわらずその額を超えてはならない。