労働基準法第12条第6項の条文

労働基準法第12条

1 この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。

(1)賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60

(2)賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額

2 前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。

3 前2項に規定する期間中に、次の各号のいずれかに該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、前2項の期間及び賃金の総額から控除する。

(1)業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間

(2)産前産後の女性が第65条の規定によつて休業した期間

(3)使用者の責めに帰すべき事由によつて休業した期間

(4)育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業又は同条第2号に規定する介護休業(同法第61条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する介護をするための休業を含む。第39条第10項において同じ。)をした期間

(5)試みの使用期間

4 第1項の賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。

5 賃金が通貨以外のもので支払われる場合、第1項の賃金の総額に算入すべきものの範囲及び評価に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

6 雇入後3箇月に満たない者については、第1項の期間は、雇入後の期間とする。

7 日日雇い入れられる者については、その従事する事業又は職業について、厚生労働大臣の定める金額を平均賃金とする。

8 第1項乃至第6項によつて算定し得ない場合の平均賃金は、厚生労働大臣の定めるところによる。

労働基準法第12条第6項の解説

趣旨:雇入れ後3ヶ月未満の労働者の平均賃金の算定期間についての規定

本項は、雇入れ後、3ヶ月未満の労働者の場合における平均賃金の算定期間について規定しています。

雇用されて3ヶ月未満の労働者に平均賃金の算定事由が発生した場合、その算定期間は、雇入後の全期間で算定します。

賃金締切日がある場合の取扱いとその例外

なお、賃金締切日がある場合は、算定事由発生日からではなく、直前の賃金締切日から起算します(基収第1065号(昭和23年4月22日)。後掲)。

ただし、直前の賃金締切日より計算すると一賃金算定期間(1ヶ月を下らない期間)に満たなくなる場合は、「事由の発生の日から計算を行なう」とされています(基収第1371号(昭和27年4月21日)。後掲)。

試用期間の特例

一賃金締切期間(1ヶ月)以上の就労の場合

試用期間を経て本採用された後に平均賃金算定事由が発生した場合において、労働基準法第12条第1項から第3項によれば算定期間がすべて試用期間に当たるため平均賃金の算定ができないときは、昭和24年労働省告示第5号第2条(後掲)によるものとされています(基収第448号(平成2年7月4日)。後掲)。

そして、その具体的な算定方法としては、「本採用日以降の賃金及び日数について法第十二条第一項の方法を用いること」とされています(同上)。

一賃金締切期間(1ヶ月)未満の就労の場合

この場合において、一賃金締切期間(1ヶ月)に満たない期間の就労に対して、月によって定められた賃金が減額されることなく支払われているときは、基発第375号の記の2の方法により平均賃金を算定することとされています(同上)。

具体的には、以下のいずれかです(基発第375号(昭和45年5月14日)。後掲)。

(1)賃金の全部が月によつて定められている場合には、その賃金を三十で除した金額

(2)賃金の一部が月によつて定められている場合には、その賃金を三十で除した金額とその他の賃金について法第十二条により算定した金額を合算した金額

労働基準法第12条第6項違反の効果・罰則

本項は、定義条項であるため、罰則はありません。

労働基準法第12条第6項に関連する法令

昭和24年労働省告示第5号(労働基準法第十二条第一項乃至第六項の規定によつて算定し得ない場合の平均賃金)

昭和24年労働省告示第5号(労働基準法第十二条第一項乃至第六項の規定によつて算定し得ない場合の平均賃金)

労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十二条第八項の規定に基き、同条第一項乃至第六項の規定(昭和二十二年厚生省令第二十三号労働基準法施行規則第三条及び第四条の規定を含む。)によつて算定し得ない場合の平均賃金を次のように定める。

第1条

使用者の責めに帰すべからざる事由によつて休業した期間が平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前三箇月以上にわたる場合の平均賃金は、都道府県労働局長の定めるところによる。

第2条

都道府県労働局長が労働基準法第十二条第一項から第六項までの規定によつて算定し得ないと認めた場合の平均賃金は、厚生労働省労働基準局長の定めるところによる。

労働基準法第12条第6項の解釈例規

基収第1065号(昭和23年4月22日)

雇入後三カ月に満たない者の平均賃金の算定にあたり賃金締切日があるときはこの場合においても、なおその直前の賃金締切日から起算するか。
見解の通り。

基収第1371号(昭和27年4月21日)

 雇入後三カ月に満たない者の平均賃金の算定については、労働基準法第十二条第六項の規定があり、この場合においても同条第二項の適用が排除されるものでないと解されているが(昭和二三・四・二二基収第一〇六五号)総てこのように一律に取扱うときは極めて妥当をかく場合があるのでその際は当然昭和二四年労働省告示第五号第二条により個々のケースにつき本省に稟伺し、その決定を待つものと思料されるが、その煩を避けるため左記の通り取扱つてよいか。

 雇入後三カ月に満たない者について平均賃金を算定すべき事由の発生した場合は法第十二条第二項は適用しないこととする。
但し直前の賃金締切日から遡つて起算してもなお、完全に一賃金締切期間(一カ月を下らない期間)が存している場合はこの限りではない。

 雇入後三カ月に満たない者について平均賃金を算定する場合は法第十二条第一項乃至第六項による。但し直前の賃金締切日より計算すると未だ一賃金算定期間(一カ月を下らない期間)に満たなくなる場合には、昭和二四年労働省告示第五号第二条に基き事由の発生の日から計算を行なうこととする。

基収第448号(平成2年7月4日)

(途中省略)試の使用期間を経て本採用された後に平均賃金の算定事由が発生した場合であつて、労働基準法(以下「法」という。)第十二条第一項から第三項によれば算定期間がすべて試の使用期間に当たるため平均賃金の算定をなし得ない場合には、昭和二十四年労働省告示第五号第二条によるものとして、その算定方法としては、本採用日以降の賃金及び日数について法第十二条第一項の方法を用いること。
なお、この場合に一賃金締切期間に満たない期間の就労に対して月によつて定められた賃金が減額されることなく支払われているときは、昭和四十五年五月十四日付け基発第三七五号の記の二の方法により平均賃金を算定すること。

基発第375号(昭和45年5月14日)

下記事案における平均賃金については、従来、労働基準法(以下「法」という。)第十二条第八項の規定に基づく昭和二十四年労働省告示第五号第二条により労働省労働基準局長が個々の事案ごとに決定を行なつてきたところであるが、これらの事案についての個別決定例が多いので、平均賃金決定の迅速化及び事務の合理化を図るため、同告示同条の規定に基づき、今後、都道府県労働基準局長が下記に定める算定方法により算定した金額をその平均賃金とすることとしたので了知されたい。

1 平均賃金の算定期間が二週間未満の労働者(法第十二条第三項の控除期間及び同条第八項に基づく通達により控除される期間を除いた期間が二週間未満の労働者を含む。以下同じ。)で次の(1)又は(2)に掲げるものの平均賃金は、それぞれ次に定める算定方法によつて算定した金額とすること。

(1) 平均賃金の算定期間中のすべての日に稼働している者((2)に該当する者を除く。)

     当該算定期間中に当該労働者に対して支払われた賃金の総額をその期間の総暦日数で除した金額に七分の六を乗じて算定した金額

(2) 平均賃金の基礎となるべき賃金が短時間就労、長時間残業その他通常の労働と著しく異なる労働に対する賃金であるため、これを基礎に算定した額を平均賃金とすると著しく不適当なものとなる者

     過去に当該事業場において当該労働者と同種の業務に従事した労働者(以下「同種労働者」という。)の労働時間数(同種労働者がいない場合には、当該労働者にあらかじめ予定され、又は推定される労働時間数)等を勘案して、通常の労働に対する賃金額に修正して算定した金額

2 賃金の全部又は一部が月によつて定められ、かつ、その期間中の欠勤日数に応じて減額されない場合において、平均賃金の算定期間が一賃金算定期間に満たないときは、前記一に該当する場合であつても、次の(1)又は(2)により算定した金額をその平均賃金とすること。

(1) 賃金の全部が月によつて定められている場合には、その賃金を三十で除した金額

(2) 賃金の一部が月によつて定められている場合には、その賃金を三十で除した金額とその他の賃金について法第十二条により算定した金額を合算した金額

3 じん肺法第四条第二項に規定する健康管理の区分が管理四に該当するに至つた労働者に対する災害補償に係る平均賃金については、その平均賃金の算定期間中に明らかにじん肺に関連するとみられる休業期間(以下「休業期間」という。)がある場合には、その休業期間中の日数及びその賃金を、平均賃金の算定期間及び賃金の総額から控除すること。ただし、休業期間中に平均賃金の算定事由が発生した場合には、その休業を開始した日を平均賃金を算定すべき事由の発生した日とみなすこと。