労働基準法第12条第8項の条文

労働基準法第12条

1 この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。

(1)賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60

(2)賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額

2 前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。

3 前2項に規定する期間中に、次の各号のいずれかに該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、前2項の期間及び賃金の総額から控除する。

(1)業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間

(2)産前産後の女性が第65条の規定によつて休業した期間

(3)使用者の責めに帰すべき事由によつて休業した期間

(4)育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業又は同条第2号に規定する介護休業(同法第61条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する介護をするための休業を含む。第39条第10項において同じ。)をした期間

(5)試みの使用期間

4 第1項の賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。

5 賃金が通貨以外のもので支払われる場合、第1項の賃金の総額に算入すべきものの範囲及び評価に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

6 雇入後3箇月に満たない者については、第1項の期間は、雇入後の期間とする。

7 日日雇い入れられる者については、その従事する事業又は職業について、厚生労働大臣の定める金額を平均賃金とする。

8 第1項乃至第6項によつて算定し得ない場合の平均賃金は、厚生労働大臣の定めるところによる。

労働基準法第12条第8項の解説

趣旨:平均賃金について算定できない場合についての規定

本項は、労働基準法第12条第1項から第6項までの規定により平均賃金の算定ができない場合、厚生労働大臣が定める方法によって平均賃金を算定する旨を規定しています。

本項が適用される具体例

本項が適用される具体例としては、以下のとおりです。

労働基準法第8項が適用される具体例
    • 試用期間中の平均賃金の場合(労働基準法施行規則第3条)
    • 控除期間が3ヶ月以上の平均賃金の場合(労働基準法施行規則第4条、発基第17号(昭和22年9月13日)等)
    • 雇入れ当日の平均賃金の場合(労働基準法施行規則第4条、発基第17号(昭和22年9月13日))
    • 私傷病、組合専従等による休業期間が3ヶ月以上の平均賃金の場合(昭和24年労働省告示第5号第1条、基発第421号(昭和24年4月11日)、基収第1351号(昭和24年8月19日))
    • 賃金の総額が不明な場合の平均賃金の場合(基発第1号(昭和29年1月15日))
    • 賃金形態が変更された場合における最低保障額がある場合(基収第563号(昭和25年7月24日))
    • 月給等の最低保障額がある場合(基収第1619号(昭和30年5月24日))
    • 完全月給の平均賃金の場合(基発第375号(昭和45年5月14日)、基収第93号(昭和57年5月14日))
    • 算定期間の一部に組合専従による休業期間がある場合(基収第129号(昭和25年1月18日)、基収第621号(昭和25年5月19日)、基収第3450号(昭和25年12月28日))
    • 非組合専従者による臨時に組合用務についた期間がある場合(基収第3783号(昭和26年8月18日))
    • ストライキ(罷業)、サボタージュ(怠業)、ロックダウン(作業所閉鎖)による休業期間がある場合(28基収第4240号(昭和29年9月31日))
    • 法定育児休業(育児介護休業法第2条第1号)以外の育児休業がある場合の平均賃金の場合(基発第72号(平成3年12月20日))
    • じん肺に関連する休業期間がある場合(基発第375号(昭和45年5月14日))
    • 労働協約に無い実物給与の場合(基発第1号(昭和29年1月15日))
    • 賃金締切日がある場合において、直前の賃金締切日より計算したときに、一賃金算定期間(1ヶ月)未満となる場合(基収第1371号(昭和27年4月2日))
    • 本採用後に平均賃金算定事由が発生した場合において、すべての平均賃金算定期間が試用期間となるとき(基収第448号(平成2年7月4日))
    • 私傷病による長期欠勤後、再度出勤後において平均賃金算定事由が発生した場合(基収第4197号(昭和25年12月28日)、基収第5942号(昭和26年12月27日))
    • 直前の賃金締切日から遡った3ヶ月の期間が、業務上傷病休業、私傷病休業および年次有給休暇である場合(基収第3642号(昭和26年11月1日))
    • 直前の賃金締切日から遡った3ヶ月の期間が、業務上傷病休業および私傷病休業である場合(基収第4526号(昭和26年12月27日))
    • 平均賃金の算定期間が2週間未満の労働者で前日稼働または通常の労働者と著しく異なる労働の場合(基発第375号(昭和45年5月14日))
    • 作業転換の日を算定事由発生日としたじん肺にかかった労働者の場合(基発第1305号(昭和39年11月25日))
    • 請負給制によって使用される林業および漁業の労働者の場合(基発第519号(昭和39年4月20日)、基発第218号(昭和57年4月1日))
    • 離職後に業務上疾病にかかった労働者の場合(基発第556号(昭和50年9月13日))
    • 業務上疾病にかかった労働者の離職時における賃金の金額が不明である場合(基発第193号(昭和51年2月14日))

用語の定義

「厚生労働大臣の定めるところ」とは?

本項の「厚生労働大臣の定めるところ」とは、「昭和24年労働省告示第5号(労働基準法第十二条第一項乃至第六項の規定によつて算定し得ない場合の平均賃金)」(後掲)のことです。

労働基準法第12条第8項違反の効果・罰則

本項は、定義条項であるため、罰則はありません。

労働基準法第12条第8項に関連する法令

労働基準法施行規則第3条

労働基準法施行規則第3条

試の使用期間中に平均賃金を算定すべき事由が発生した場合においては、法第12条第3項の規定にかかわらず、その期間中の日数及びその期間中の賃金は、同条第1項及び第2項の期間並びに賃金の総額に算入する。

労働基準法施行規則第4条

労働基準法施行規則第4条

法第12条第3項第1号から第4号までの期間が平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前3箇月以上にわたる場合又は雇入れの日に平均賃金を算定すべき事由の発生した場合の平均賃金は、都道府県労働局長の定めるところによる。

昭和24年労働省告示第5号(労働基準法第十二条第一項乃至第六項の規定によつて算定し得ない場合の平均賃金)

昭和24年労働省告示第5号(労働基準法第十二条第一項乃至第六項の規定によつて算定し得ない場合の平均賃金)

労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十二条第八項の規定に基き、同条第一項乃至第六項の規定(昭和二十二年厚生省令第二十三号労働基準法施行規則第三条及び第四条の規定を含む。)によつて算定し得ない場合の平均賃金を次のように定める。

第1条

使用者の責めに帰すべからざる事由によつて休業した期間が平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前三箇月以上にわたる場合の平均賃金は、都道府県労働局長の定めるところによる。

第2条

都道府県労働局長が労働基準法第十二条第一項から第六項までの規定によつて算定し得ないと認めた場合の平均賃金は、厚生労働省労働基準局長の定めるところによる。

労働基準法第12条第8項の解釈例規

発基第17号(昭和22年9月22)

 施行規則第四条に規定する場合における平均賃金決定基準は次によること。施行規則第四条前段の場合は、法第十二条第三項第一号乃至第三号の期間の最初の日を以て、平均賃金を算定すべき事由の発生した日とみなすこと。前項各号の期間中に当該事業場において、賃金水準の変動が行われた場合には、平均賃金を算定すべき事由の発生した日に、当該事業場において、同一業務に従事した労働者の一人平均の賃金額により、これを推算すること。雇入の日に平均賃金を算定すべき事由が発生した場合には、当該労働者に対し一定額の賃金が予め定められている場合には、その額により推算し、しからざる場合にはその日に、当該事業場おいて、同一の業務に従事した労働者の一人平均の賃金額により推算すること。