労働基準法第14条第1項(契約期間等)の条文

労働基準法第14条(契約期間等)

1 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、5年)を超える期間について締結してはならない。

(1)専門的な知識、技術又は経験(以下この号及び第41条の2第1項第1号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約

(2)満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)

2 厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準を定めることができる。

3 行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

労働基準法第14条第1項(契約期間等)の解説

趣旨:有期労働契約の契約期間の制限について規定

本項は、有期労働契約の契約期間を制限した規定です。

有期労働契約の契約期間は、次のいずれかの年数に限られています。

有期労働契約の契約期間
  1. 原則(下記2.~4.以外):3年
  2. 厚生労働大臣認定の専門的知識等を有する労働者(後掲)との有期労働契約:5年
  3. 満60歳(契約締結時)以上の労働者との有期労働契約:5年
  4. 「一定の事業の完了に必要な期間を定める」有期労働契約:当該期間

厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者とは?

「厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者」は、具体的には、以下のとおりです(「労働基準法第14条第1項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準」。後掲)

厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者一覧
    1. 博士の学位保有者
    2. 公認会計士
    3. 医師
    4. 歯科医師
    5. 獣医師
    6. 弁護士
    7. 一級建築士
    8. 税理士
    9. 薬剤師
    10. 社会保険労務士
    11. 不動産鑑定士
    12. 技術士
    13. 弁理士
    14. ITストラテジスト試験合格者
    15. システムアナリスト試験合格者
    16. アクチュアリー試験合格者
    17. 特許発明の発明者
    18. 登録意匠の創作者
    19. 種苗登録品種の育成者
    20. 次のいずれかのもので、年収が金1,075万円(払われることが確実に見込まれるものに限る)を下回らず、就こうとする業務に関する学科を修め、および実務経験(学位・資格等を得る前のものを含む。)が大卒の場合は5年以上、短大卒・高専卒の場合は6年以上、高卒の場合は7年以上の者
      1. 農林水産業の技術者、鉱工業の技術者、機械・電気技術者、建築・土木技術者の業務に関する科学技術に関する専門的応用能力を必要とする事項についての計画、設計、分析、試験若しくは評価の業務に就こうとする者
      2. システムエンジニアの業務に就こうとする者
      3. 衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案等のデザイナーの業務に就こうとする者
    21. システムコンサルタントの業務に就こうとする者であって、システムエンジニアの業務に5年以上従事した経験を有するもの
    22. 国、地方公共団体、一般社団法人又は一般財団法人その他これらに準ずるものによりその有する知識、技術又は経験が優れたものであると認定されている者(上記に掲げる者に準ずる者として厚生労働省労働基準局長が認める者に限る。)

なお、これらの職業については、「高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る」とあるとおり、職業と職務の内容に関連がなければなりません。

用語の定義

「労働契約」とは?

労働契約は、労働基準法では定義がありませんが、労働契約法第6条で、次のような規定があります。

労働契約法第6条(労働契約の成立)

労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。

【意味・定義】労働契約とは?

労働契約とは、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がその労働に対して賃金を支払う契約をいう。

「一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの」とは?

【意味・定義】一定の事業の完了に必要な期間を定めるものとは?

「一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの」とは、期間限定の事業の完了に必要な有期労働契約をのいう。

この「一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの」に該当する場合は、3年(第1項第1号、同2号に該当する者は5年)以上の有期労働契約とすることができます。

「厚生労働大臣が定める基準」とは?

厚生労働大臣が定める基準とは、「労働基準法第14条第1項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準」のことです(後掲)。

「満60歳以上の労働者」とは?

【意味・定義】満60歳以上の労働者とは?

「満60歳以上の労働者」とは、労働契約の締結時に満60歳以上である労働者をいう。

満60歳以上の労働者との労働契約は、「契約締結時に満60歳以上である労働者との間に締結されるものであることを要する」とされています(基発第1022001号(平成15年10月22日)。後掲)。

「締結してはならない」とは?

この「締結」については主語が記載されていませんが、「本条の罰則は使用者に対してのみ適用」されます(基発第502号(昭和22年12月15日)。後掲)。

また、この規定に反した契約期間は、無効となります。

労働基準法第14条第1項(契約期間等)違反の効果・罰則

有期労働契約において、本項に違反して制限を超えた契約期間を規定した場合、すでに述べたとおり、その契約期間は無効となり、労働基準法第13条により、第1号および第2号については5年、それ以外は3年の契約期間となります。

また、本項に違反し、制限を超えた契約期間の有期労働契約を締結した使用者は、労働基準法第120条第1号により、「30万円以下の罰金」に該当します。

労働基準法第120条

次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1)第14条、第15条第1項若しくは第3項、第18条第7項、第22条第1項から第3項まで、第23条から第27条まで、第32条の2第2項(第32条の3第4項、第32条の4第4項及び第32条の5第3項において準用する場合を含む。)、第32条の5第2項、第33条第1項ただし書、第38条の2第3項(第38条の3第2項において準用する場合を含む。)、第39条第7項、第57条から第59条まで、第64条、第68条、第89条、第90条第1項、第91条、第95条第1項若しくは第2項、第96条の2第1項、第105条(第100条第3項において準用する場合を含む。)又は第106条から第109条までの規定に違反した者

(2)第70条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第14条の規定に係る部分に限る。)に違反した者

(3)第92条第2項又は第96条の3第2項の規定による命令に違反した者

(4)第101条(第100条第3項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者

(5)第104条の2の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者

労働基準法第14条第1項(契約期間等)に関連する法令

労働基準法第14条第1項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準

労働基準法第14条第1項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準

労働基準法第14条第1項第1号に規定する専門的知識等であって高度のものは、次の各号のいずれかに該当する者が有する専門的な知識、技術又は経験とする。

(1)博士の学位(外国において授与されたこれに該当する学位を含む。)を有する者

(2)次に掲げるいずれかの資格を有する者

イ 公認会計士

ロ 医師

ハ 歯科医師

ニ 獣医師

ホ 弁護士

ヘ 一級建築士

ト 税理士

チ 薬剤師

リ 社会保険労務士

ヌ 不動産鑑定士

ル 技術士

ヲ 弁理士

(3)情報処理の促進に関する法律(昭和45年法律第90号)第29条に規定する情報処理技術者試験の区分のうちITストラテジスト試験に合格した者若しくは情報処理技術者試験規則等の一部を改正する省令(平成19年経済産業省令第79号)第2条の規定による改正前の当該区分のうちシステムアナリスト試験に合格した者又はアクチュアリーに関する資格試験(保険業法(平成7年法律第105号)第122条の2第2項の規定により指定された法人が行う保険数理及び年金数理に関する試験をいう。)に合格した者

(4)特許法(昭和34年法律第121号)第2条第2項に規定する特許発明の発明者、意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第4項に規定する登録意匠を創作した者又は種苗法(平成10年法律第83号)第20条第1項に規定する登録品種を育成した者

(5)次のいずれかに該当する者であって、労働契約の期間中に支払われることが確実に見込まれる賃金の額を1年当たりの額に換算した額が1075万円を下回らないもの

イ 農林水産業若しくは鉱工業の科学技術(人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。)若しくは機械、電気、土木若しくは建築に関する科学技術に関する専門的応用能力を必要とする事項についての計画、設計、分析、試験若しくは評価の業務に就こうとする者、情報処理システム(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であってプログラムの設計の基本となるものをいう。ロにおいて同じ。)の分析若しくは設計の業務(ロにおいて「システムエンジニアの業務」という。)に就こうとする者又は衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務に就こうとする者であって、次のいずれかに該当するもの

(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。)において就こうとする業務に関する学科を修めて卒業した者(昭和28年文部省告示第5号に規定する者であって、就こうとする業務に関する学科を修めた者を含む。)であって、就こうとする業務に5年以上従事した経験を有するもの

(2)学校教育法による短期大学又は高等専門学校において就こうとする業務に関する学科を修めて卒業した者であって、就こうとする業務に6年以上従事した経験を有するもの

(3)学校教育法による高等学校において就こうとする業務に関する学科を修めて卒業した者であって、就こうとする業務に7年以上従事した経験を有するもの

ロ 事業運営において情報処理システムを活用するための問題点の把握又はそれを活用するための方法に関する考案若しくは助言の業務に就こうとする者であって、システムエンジニアの業務に5年以上従事した経験を有するもの

(6)国、地方公共団体、一般社団法人又は一般財団法人その他これらに準ずるものによりその有する知識、技術又は経験が優れたものであると認定されている者(前各号に掲げる者に準ずる者として厚生労働省労働基準局長が認める者に限る。)

労働基準法第14条第1項(契約期間等)の解釈例規

基発第1022001号(平成15年10月22日)

第1 有期労働契約(法第14条、第137条及び改正法附則第3条関係)

1 契約期間の上限(法第14条第1項関係)

(1)趣旨
有期契約労働者の多くが契約更新を繰り返すことにより、一定期間継続して雇用されている現状等を踏まえ、有期労働契約が労使双方から良好な雇用形態の一つとして活用されるようにすることを目的として、有期労働契約の契約期間の上限を1年から3年に延長するとともに、高度の専門的知識等を有する労働者や満60歳以上の労働者については、特例としてその期間の上限を5年としたものであること。
なお、高度の専門的知識等を有する労働者との間に締結される労働契約については、当該労働者の有する高度の専門的知識等を必要とする業務に就く場合に限って契約期間の上限を5年とする労働契約を締結することが可能となるものであり、当該高度の専門的知識を必要とする業務に就いていない場合の契約期間の上限は3年であること。
また、本条第1項第1号の高度の専門的知識等を有する労働者との間に締結される労働契約については、改正法による改正前の労働基準法第14条第1号又は第2号の労働者との間に締結される労働契約に係る特例と異なり、当該労働者が当該専門的知識等を必要とする業務に就く者である場合であれば、いつでも5年以内の契約期間の労働契約を締結することができるものであること。

(2)特例の対象
契約期間の上限が5年とされた労働契約は、法第14条第1項第1号及び第2号に掲げる労働契約であり、具体的には次のとおりであること。

ア 法第14条第1項第1号に掲げる労働契約

(ア)趣旨
特例基準は、高度の専門的知識等を限定列挙したものであり、衆議院及び参議院の厚生労働委員会における附帯決議(別添1参照)において、「有期上限5年の対象労働者の範囲については、弁護士、公認会計士など専門的な知識、技術及び経験を有しており、自らの労働条件を決めるに当たり、交渉上、劣位に立つことのない労働者を当該専門的な知識、技術及び経験を必要とする業務に従事させる場合に限定すること。」とされたことを踏まえたものであること。

(イ)特例基準第1号関係
本号は、博士の学位を有する者を特例の対象とすることとしたものであるが、契約期間の上限を5年とする労働契約を締結することができるのは、法第14条第1項第1号に定めるとおり「当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く」場合に限るものであることから、労働者が博士の学位を有しているだけでは足りず、当該博士の学位に関係する業務を行うことが労働契約上認められている等が必要であるものであること。

(ウ)特例基準第2号関係
本号において、契約期間の上限を5年とする労働契約を締結することができるのは、上記(イ)の考え方と同様に、労働者が本号に掲げる国家資格を有していることだけでは足りず、当該国家資格の名称を用いて当該国家資格に係る業務を行うことが労働契約上認められている等が必要であるものであること。

(エ)特例基準第3号関係
「アクチュアリー」とは、確率や数理統計の手法を駆使して、保険料率の算定や配当水準の決定、保険商品の開発及び企業年金の設計等を行うものであり、「アクチュアリーに関する資格試験」とは、社団法人日本アクチュアリー会が行うアクチュアリーに関する資格試験を指すものであること。
また、本号において、契約期間の上限を5年とする労働契約を締結することができるのは、上記(イ)の考え方と同様に、労働者が本号に掲げる資格試験に合格している者であることだけでは足りず、当該資格を用いて当該資格に係る業務を行うことが労働契約上認められている等が必要であるものであること。

(オ)特例基準第4号関係
本号において、契約期間の上限を5年とする労働契約を締結することができるのは、上記(イ)の考え方と同様に、労働者が特許発明等の発明者等であるだけでは足りず、当該特許発明等に関係する業務を行うことが労働契約上認められている等が必要であるものであること。

(カ)特例基準第5号イ関係

a 「農林水産業若しくは鉱工業の科学技術若しくは機械、電気、土木若しくは建築に関する科学技術に関する専門的応用能力を必要とする事項についての計画、設計、分析、試験若しくは評価の業務」とは、①農林水産業の技術者、②鉱工業の技術者、③機械・電気技術者又は④建築・土木技術者の業務をいうものであること。
具体的には、平成11年11月25日付け職発第826号に定める労働省編職業分類における大分類A(専門的・技術的職業)中中分類02(農林水産業・食品技術者)、03(機械・電気技術者)、04(鉱工業技術者(機械・電気技術者を除く。))又は05(建築・土木・測量技術者)中小分類051(建築技術者)若しくは052(土木技術者)に分類される者をいうものであること。

b 「情報処理システム(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であってプログラムの設計の基本となるものをいう。以下同じ。)の分析若しくは設計の業務(以下「システムエンジニアの業務」をいう。)」とは、いわゆるシステムエンジニアの業務をいうものであること。
「情報処理システム」とは、情報の整理、加工、蓄積、検索等の処理を目的として、コンピュータのハードウェア、ソフトウェア、通信ネットワーク、データを処理するプログラム等が構成要素として組み合わされた体系をいうものであること。
また、「情報処理システムの分析又は設計の業務」とは、①ニーズの把握、ユーザーの業務分析等に基づいた最適な業務処理方法の決定及びその方法に適合する機種の選定、②入出力設計、処理手順の設計等アプリケーション・システムの設計、機械構成の細部の決定、ソフトウェアの決定等、③システム稼働後のシステムの評価、問題点の発見、その解決のための改善等の業務をいうものであること。プログラムの設計又は作成を行うプログラマーは含まれないものであること。

c 「衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務」とは、いわゆるデザイナーの業務をいうものであること。
また、「広告」には、商品のパッケージ、ディスプレイ等広く宣伝を目的としたものも含まれるものであること。考案されたデザインに基づき、単に図面の作成、製品の製作等の業務を行う者は含まれないものであること。

d (1)から(3)までに規定する「就こうとする業務に関する学科」とは、労働者に従事させようとする業務にそれぞれ関するものであること。例えば、別添2に掲げるような学科が考えられること。
なお、「学科」には、大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第5条に基づき学科に代えて設置されている「課程」も含まれるものであること。

e 本号中「・・年以上従事した経験」には、それぞれの学位や資格等を得る以前の経験を含むものであること。

(キ)特例基準第5号ロ関係

a 「事業運営において情報処理システムを活用するための問題点の把握又はそれを活用するための方法に関する考案若しくは助言の業務」とは、いわゆるシステムコンサルタントの業務をいうものであること。システムコンサルタントについては、学歴は問わず、システムエンジニアとしての実務経験を要件としているものであること。

b 「情報処理システムを活用するための問題点の把握」とは、現行の情報処理システム又は業務遂行体制についてヒアリングを行い、新しい情報処理システムの導入又は現行情報処理システムの改善に関し、情報処理システムを効率的、有効に活用するための方法について問題点の把握を行うことをいうものであること。
また、「それを活用するための方法に関する考案若しくは助言」とは、情報処理システムの開発に必要な時間、費用等を考慮した上で、新しい情報処理システムの導入や現行の情報処理システムの改善に関しシステムを効率的、有効に活用するための方法を考案し、助言することをいうものであること。
なお、アプリケーションの設計又は開発の業務、データベース設計又は構築の業務は、上記(カ)のbのいわゆるシステムエンジニアの業務に含まれるものであり、いわゆるシステムコンサルタントの業務には含まれないものであること。

(ク)特例基準第5号の賃金の額に係る要件関係

a 「支払われることが確実に見込まれる賃金の額」とは、個別の労働契約又は就業規則等において、名称の如何にかかわらず、あらかじめ具体的な額をもって支払われることが約束され、支払われることが確実に見込まれる賃金はすべて含まれるものであること。したがって、所定外労働に対する手当や労働者の勤務成績等に応じて支払われる賞与、業績給等その支給額があらかじめ確定されていないものは含まれないものであること。ただし、賞与や業績給でもいわゆる最低保障額が定められ、その最低保障額については支払われることが確実に見込まれる場合には、その最低保障額は含まれるものであること。

b 「一年当たりの額に換算した額が千七十五万円を下回らないもの」とは、契約期間中に支払われることが確実に見込まれる賃金額を一年当たりに換算した額が1,075万円以上であることをいうものであり、次のいずれかに該当するものであること。

(a)労働契約の開始の日から起算する一年ごとの期間について1,075万円以上であること

(b)賃金計算期間等に応じて客観的かつ合理的に定められる任意の日から起算する一年ごとの期間について1,075万円以上であること

(c)契約期間中に支払われることが確実に見込まれる賃金の総額を一年に換算した額が1,075万円以上であること

c 上記bの(a)及び(b)において、一年未満の端数となる期間が生じる場合にあっては、当該期間を一年に換算した賃金額が1,075万円以上であることが必要であること。

d 当該賃金の額に係る要件は、3年を超える有期労働契約の締結に当たっての要件であり、労働者の何らかの事由による休業や欠勤等により実際の賃金額が減額され得ることは、契約の締結の要件とは関係のないことであること。

e 上記cの換算方法その他について疑義が生じた場合には、個別ケースごとに照会されたいこと。

(ケ)特例基準第6号関係
本号に規定する「厚生労働省労働基準局長が定める者」については、おって必要に応じ、厚生労働省労働基準局長通達により定めることとするものであること。

イ 法第14条第1項第2号に掲げる労働契約
本号の労働契約は、契約締結時に満60歳以上である労働者との間に締結されるものであることを要すること。

(3)法第14条第1項に規定する期間を超える期間を定めた労働契約の効力等について
法第14条第1項に規定する期間を超える期間を定めた労働契約を締結した場合は、同条違反となり、当該労働契約の期間は、法第13条により、法第14条第1項第1号及び第2号に掲げるものについては5年、その他のものについては3年となること。

(4)その他
今回の法改正における有期労働契約の期間の上限の延長は、有期労働契約が労使双方から良好な雇用形態の一つとして活用されるようにすることを目的としているものであり、今回の改正を契機として、企業において、期間の定めのない契約の労働者の退職に伴う採用や新規学卒者の採用について、これまでは期間の定めのない契約の労働者を採用することとしていた方針を有期契約労働者のみを採用する方針に変更するなど有期労働契約を期間の定めのない労働契約の代替として利用することは、今回の改正の趣旨に反するものであること。
また、使用者が労働者との間に期間の定めのない労働契約を締結している場合において、当該労働者との間の合意なく当該契約を有期労働契約に変更することはできないものであること。
以上の点に留意すべき旨、使用者やその団体等に対して、集団指導等あらゆる機会を捉えて周知を図るものであること。

(以下省略)

基発第502号(昭和22年12月15日)、基発第535号(昭和23年4月5日)

法第十四条には、使用者とも労働者とも規定していないから、罰則は双方共に適用せられると解してよいか。
本法立法の趣旨に鑑み、本条の罰則は使用者に対してのみ適用がある。