労働基準法第18条第4項(強制貯金)の条文
労働基準法第18条(強制貯金)
1 使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。
2 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合においては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出なければならない。
3 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合においては、貯蓄金の管理に関する規程を定め、これを労働者に周知させるため作業場に備え付ける等の措置をとらなければならない。
4 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入であるときは、利子をつけなければならない。この場合において、その利子が、金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して厚生労働省令で定める利率による利子を下るときは、その厚生労働省令で定める利率による利子をつけたものとみなす。
5 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、労働者がその返還を請求したときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
6 使用者が前項の規定に違反した場合において、当該貯蓄金の管理を継続することが労働者の利益を著しく害すると認められるときは、行政官庁は、使用者に対して、その必要な限度の範囲内で、当該貯蓄金の管理を中止すべきことを命ずることができる。
7 前項の規定により貯蓄金の管理を中止すべきことを命ぜられた使用者は、遅滞なく、その管理に係る貯蓄金を労働者に返還しなければならない。
労働基準法第18条第4項(強制貯金)の解説
趣旨:預金の受入の場合における利子の規定
本項は、使用者が社内預金として労働者からの委託を受けて貯蓄金(任意貯蓄金)を管理する場合における利子の付与について規定しています。
【意味・定義】任意貯蓄金とは?
「任意貯蓄金」とは、労働契約に付随することなく、また、強制貯蓄のものではない、労使が合意した任意の貯蓄金をいう。
本項により、使用者が社内預金として労働者の貯蓄金の管理を受託する場合、使用者は、貯蓄金について、本項の水準を満たす利子を付与しなければなりません。
本項は、あくまで社内預金による貯蓄金管理の場合に適用されるものであり、通帳保管の場合は、本項の適用はありません。
通帳保管の場合における利子は、当然ながら、預け先の金融機関から利子がつきます。
なお、任意貯蓄については、この他にも、労使協定の締結および届け出(第2項)、貯蓄金管理規程の作成および周知(第3項)、貯蓄の返還(第5項)の義務があります。
用語の定義
「金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して厚生労働省令で定める利率による利子」とは?
下限利率とは?
本項の厚生労働省令は、「労働基準法第十八条第四項の規定に基づき使用者が労働者の預金を受け入れる場合の利率を定める省令」(利子省令)のことです。
この利子省令および厚生労働省告示第30号により、下限利率は、「年5厘」(0.5%)とされています。
みなし規定
この下限利率を下回った利子を設定した場合は、その下限利率「による利子をつけたものとみなす」ものとされています。
つまり、本項はいわゆる「みなし規定」です。
【意味・定義】みなし規定とは?
みなし規定とは、「みなす」という表現が使われている法律上の規定のことであり、ある事実があった場合に、法律上、当然にそのような効果を認める規定のことをいう。
このため、下限利率を下回った利子を設定したとしても、当然に下限利率の利子が付与されます。
定期預金等の中途返還でも下限利率は適用される
なお、定期預金のように、据置期間を設定する形式の預金の場合、中途返還があった際には、満期の利率よりも低い利率を設定することがあります。
この場合であっても、「労働基準法第十八条第四項後段の規定の適用がある」とされています(基収第786号(昭和28年4月28日)、33基収第6355号(昭和34年3月19日)。後掲)。
このため、中途返還により満期の利率よりも低い利率が適用されるとしても、その利率は、下限利率を下回ってはなりません。
労働基準法第18条第4項(強制貯金)違反の効果・罰則
本条に違反し、下限利率を以上の利子を付与しなかった場合、すでに述べたとおり、民事上は、下限利率による利子を付与しなければなりません。
なお、下限利率を以上の利子を付与しないことについて、労働基準法では特に罰則の規定はありません。
ただし、「本条の要件を満たさず、これに違反して預金の受入れを行つた場合は」、出資法第2条第1項違反となります(基収第1935号(昭和23年6月16日)。後掲)。
この場合、「三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」こととされています(出資法第8条第3項第1号)。
労働基準法第18条第4項(強制貯金)の解釈例規
基収第786号(昭和28年4月28日)、33基収第6355号(昭和34年3月19日)
法第十八条は強制貯蓄の禁止について規定するとともに貯蓄金の委託管理について規定したものであつて、任意貯金についても、同条第五項において、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において労働者がその返還を請求したときは、遅滞なく、返還しなければならない義務を課したものでるから、預金契約書等において、定期預金等の据置期間を設けた上で中途では払戻しができない旨を定めることは、その限度において無効であると解せられる。
なお、据置期間を設けた預金をその期間の経過前に返還する場合において、満期の場合の利率よりも低い利率による利子をつける事例がみうけられるが、この場合においても、労働基準法第十八条第四項後段の規定の適用がある。
基収第1935号(昭和23年6月16日)
- 法第十八条第二項の規定による協定又は届出をせずに貯蓄金の管理をする使用者の処罰については、罰則の定めがないがその処罰方法如何。
- 単に協定又は届出の手続きを怠つただけでは労基法上の罰則の問題は生じない。なお、本条の要件を満たさず、これに違反して預金の受入れを行つた場合は、「出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律」第二条第一項にも違反することとなるが、同条項の違反については、三年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされている(同法第二条第一項)。
