労働基準法第18条第5項(強制貯金)の条文
労働基準法第18条(強制貯金)
1 使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。
2 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合においては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出なければならない。
3 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合においては、貯蓄金の管理に関する規程を定め、これを労働者に周知させるため作業場に備え付ける等の措置をとらなければならない。
4 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入であるときは、利子をつけなければならない。この場合において、その利子が、金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して厚生労働省令で定める利率による利子を下るときは、その厚生労働省令で定める利率による利子をつけたものとみなす。
5 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、労働者がその返還を請求したときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
6 使用者が前項の規定に違反した場合において、当該貯蓄金の管理を継続することが労働者の利益を著しく害すると認められるときは、行政官庁は、使用者に対して、その必要な限度の範囲内で、当該貯蓄金の管理を中止すべきことを命ずることができる。
7 前項の規定により貯蓄金の管理を中止すべきことを命ぜられた使用者は、遅滞なく、その管理に係る貯蓄金を労働者に返還しなければならない。
労働基準法第18条第5項(強制貯金)の解説
趣旨:労働者からの貯蓄金返還請求に応じる使用者の義務に関する規定
本項は、使用者が労働者からの委託を受けて貯蓄金(任意貯蓄金)を管理する場合における返還義務について規定しています。
【意味・定義】任意貯蓄金とは?
「任意貯蓄金」とは、労働契約に付随することなく、また、強制貯蓄のものではない、労使が合意した任意の貯蓄金をいう。
本項により、使用者が労働者の貯蓄金の管理を受託する場合において、労働者から返還の請求を受けたときは、使用者は、遅滞なく貯蓄金を返還しなければなりません。
なお、任意貯蓄については、この他にも、労使協定の締結および届け出(第2項)、貯蓄金管理規程の作成および周知(第3項)、利子の付与(第4項)の義務があります。
用語の定義
「使用者」とは?
【意味・定義】使用者とは?
「使用者」とは、事業主または事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。
労働基準法第10条
この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。
「労働者」とは?
【意味・定義】労働者とは?
「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
労働基準法第9条(定義)
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
「遅滞なく」とは?
【意味・定義】遅滞なくとは?
「遅滞なく」とは、やむを得ない正当な理由がある場合を除いて、遅れずに何らかの行為をすることをいう。
遅滞なくは、やむを得ない正当な理由がある場合には遅れても許されるものの、それ以外の遅れは許されません。
なお、「預金契約書等において、定期預金等の据置期間を設けた上で中途では払戻しができない旨を定めることは、その限度において無効であると解せられる」とされています(基収第786号(昭和28年4月28日)、33基収第6355号(昭和34年3月19日)。後掲)
労働基準法第18条第5項(強制貯金)違反の効果・罰則
本条に違反し、遅滞なく貯蓄金を返還しなかった場合、第6項により、労働基準監督署長から、任意貯蓄金の管理について中止命令が出される可能性があります。
労働基準法第18条第5項(強制貯金)の解釈例規
基収第786号(昭和28年4月28日)、33基収第6355号(昭和34年3月19日)
法第十八条は強制貯蓄の禁止について規定するとともに貯蓄金の委託管理について規定したものであつて、任意貯金についても、同条第五項において、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において労働者がその返還を請求したときは、遅滞なく、返還しなければならない義務を課したものでるから、預金契約書等において、定期預金等の据置期間を設けた上で中途では払戻しができない旨を定めることは、その限度において無効であると解せられる。
なお、据置期間を設けた預金をその期間の経過前に返還する場合において、満期の場合の利率よりも低い利率による利子をつける事例がみうけられるが、この場合においても、労働基準法第十八条第四項後段の規定の適用がある。
