労働基準法第2条第1項(労働条件の決定)の条文

労働基準法第2条(労働条件の決定)

1 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。

2 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。

労働基準法第2条第1項(労働条件の決定)の解説

趣旨:労働条件の決定に関する労使対等であるべきことについて規定

本項は、労働条件の決定について、労使が対等の立場であるべきことを規定しています。

わざわざ本項においてこのような規定を設けたのは、現実的・実質的な力関係では労使は対等ではない、という労使関係の特性があるためです。

こうした力関係の不平等を解消するために、本項が規定されています。

用語の定義

「労働条件」とは?

【意味・定義】労働条件とは?

「労働条件」とは、一般に、労働者の職場における一切の待遇をいう。

労働条件は、労働基準法をはじめ、各種法律では明確な定義がありません。

ただし、日本国憲法第27条第2項の「勤労条件」は、ここでいう労働条件と同義であるとされています。

日本国憲法第27条

1 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。

3 児童は、これを酷使してはならない。

なお、ここでいう労働条件には、具体的には、次のものが含まれます。

労働条件の具体例(一部)
  • 契約期間
  • 就業場所
  • 業務内容
  • 労働時間
  • 休日
  • 休暇
  • 賃金
  • 災害補償
  • 安全衛生
  • 福利厚生

「労働者」とは?

【意味・定義】労働者とは?

「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

労働基準法第9条(定義)

この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

「使用者」とは?

【意味・定義】使用者とは?

「使用者」とは、事業主または事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。

労働基準法第10条

この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。

「対等の立場」とは?

【意味・定義】対等の立場とは?

「対等の立場」とは、形式的にも実質的にも対等の立場であることをいう。

「対等の立場」とは、形式的な立場だけでなく、実質的な立場も含まれます。このため、形式的にも実質的にも対等であることを意味します。

ただし、現実の個々の労使関係では、対等の立場は事実上成立し得ないことから、各種労働法によって、労働者の権利が保障されています。

労働基準法第2条第1項(労働条件の決定)違反の効果・罰則

本項違反には、特に罰則はありません。

労働基準法第2条第1項(労働条件の決定)の解釈例規

基発第1016号(昭和23年7月13日)、基発第150号(昭和63年3月14日)

労働基準法第二条は労働条件の決定及び之に伴う両当事者の義務に関する一般的原則を宣言する規定であるにとどまり、監督機関は右の一般的原則を具体的に適用すべき責務を負う機関ではないので、労働協約、就業規則又は労働契約の履行に関する争いについては、それが労働基準法各本条の規定に抵触するものでない限り、監督権行使に類する積極的な措置をなすべきものではなく、当事者間の交渉により、又はあつせん、調停、仲裁等の紛争処理機関、民事裁判所等において、処理されるべきものであること。