労働基準法第20条第2項(解雇の予告)の条文
労働基準法第20条(解雇の予告)
1 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。
3 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。
労働基準法第20条第2項(解雇の予告)の解説
趣旨:解雇予告手当の支払いによる解雇予告期間の短縮の規定
本項は、使用者が労働者に対し30日未満の解雇予告手当を支払った場合における解雇予告期間の短縮について規定しています。
【意味・定義】解雇予告手当とは?
「解雇予告手当」とは、使用者が労働者を即時解雇をする場合に支払う30日分の平均賃金をいう(労働基準法第20条第1項)。
本項により、本来は30日分を支払うべき解雇予告手当について、使用者は、部分的に支払うことができます。
用語の定義
「平均賃金」とは?
【意味・定義】平均賃金とは?
「平均賃金」とは、算定事由発生日前3ヶ月間の賃金総額を3ヶ月間の総日数(総暦日数)で除算したものをいう。
なお、上記の定義は、労働基準法第12条第1項の柱書に規定された原則であり、最低保証(各号列記)や様々な例外があります。
労働基準法第20条第2項(解雇の予告)違反の効果・罰則
本項に違反して、平均賃金を支払わずに解雇予告を短縮した場合は、労働基準法第119条により、「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」に該当します。
労働基準法第119条
次の各号のいずれかに該当する者は、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
(1)第3条、第4条、第7条、第16条、第17条、第18条第1項、第19条、第20条、第22条第4項、第32条、第34条、第35条、第36条第6項、第37条、第39条(第7項を除く。)、第61条、第62条、第64条の3から第67条まで、第72条、第75条から第77条まで、第79条、第80条、第94条第2項、第96条又は第104条第2項の規定に違反した者
(2)第33条第2項、第96条の2第2項又は第96条の3第1項の規定による命令に違反した者
(3)第40条の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者
(4)第70条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第62条又は第64条の3の規定に係る部分に限る。)に違反した者
労働基準法第20条第2項(解雇の予告)の解釈例規
該当なし。
