労働基準法第22条第2項(退職時等の証明)の条文
労働基準法第22条(退職時等の証明)
1 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
2 労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
3 前2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
4 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
労働基準法第22条第2項(退職時等の証明)の解説
趣旨:解雇予告期間中における解雇理由証明書の交付義務の規定
本項は、解雇予告期間中における使用者による解雇理由証明書の交付義務について規定しています。
本項により、解雇予告期間中に労働者からの解雇理由証明書の交付請求があった場合、使用者は、遅滞なく交付しなければなりません。
この場合の解雇理由証明書の法定記載事項は、第1項の場合と異なり、「解雇の理由」のみです。
ただし、解雇予告後に労働者が解雇理由と異なる事由により退職した場合、使用者は、退職の日以降は、解雇理由証明書を交付する必要はありません。
なお、解雇予告につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
https://labor-standards-act.xn--wtsq13a09q.jp/wp3/commentary20-1/
即時解雇には本項は適用されない
本項は、予告期間中における解雇理由証明書の交付義務について規定したものです。
このため、「解雇予告の義務がない即時解雇の場合には、適用されない」とされています。(基発第1022001号。後掲)。
なお、この場合であっても、「即時解雇の通知後に労働者が解雇の理由についての証明書を請求した場合には、使用者は、法第22条第1項に基づいて解雇の理由についての証明書の交付義務を負う」とされています(同上)。
用語の定義
「労働者」とは?
【意味・定義】労働者とは?
「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
労働基準法第9条(定義)
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
「解雇」とは?
【意味・定義】解雇とは?
「解雇」とは、使用者による労働契約の解除をいう。
解雇は、使用者が使用者による労働者に対する一方的な意思表示によって、労働契約を将来にわたって解除することです。
これに対し、使用者と労働者が合意のうえで解除することは、一般的には「合意解除」といいます。
また、労働者の側から一方的に労働契約を解除することは、「任意退職」と呼ばれることもあります。
「解雇の理由」とは?
解雇の理由については、「具体的に示す必要があり、就業規則の一定の条項に該当することを理由として解雇した場合には、就業規則の当該条項の内容及び当該条項に該当するに至った事実関係を証明書に記入しなければならない」とされています(基発第45号(平成11年1月29日)。後掲)。
また、「解雇された労働者が解雇の事実のみについて使用者に証明書を請求した場合、使用者は、法第二二条第二項の規定により、解雇の理由を証明書に記載してはならず、解雇の事実のみを証明書に記載する義務がある」とされています(基発第45号(平成11年1月29日)。後掲)。
「使用者」とは。
【意味・定義】使用者とは?
「使用者」とは、事業主または事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。
労働基準法第10条
この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。
「遅滞なく」とは?
【意味・定義】遅滞なくとは?
「遅滞なく」とは、やむを得ない正当な理由がある場合を除いて、遅れずに何らかの行為をすることをいう。
遅滞なくは、やむを得ない正当な理由がある場合には遅れても許されるものの、それ以外の遅れは許されません。
労働基準法第22条第2項(退職時等の証明)違反の効果・罰則
本項違反により、労働者からの退職証明書の交付の請求を拒み、または正当な理由なく遅滞して退職証明書を交付した使用者は、労働基準法第120条第1号により、「30万円以下の罰金」に該当します。
労働基準法第120条
次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1)第14条、第15条第1項若しくは第3項、第18条第7項、第22条第1項から第3項まで、第23条から第27条まで、第32条の2第2項(第32条の3第4項、第32条の4第4項及び第32条の5第3項において準用する場合を含む。)、第32条の5第2項、第33条第1項ただし書、第38条の2第3項(第38条の3第2項において準用する場合を含む。)、第39条第7項、第57条から第59条まで、第64条、第68条、第89条、第90条第1項、第91条、第95条第1項若しくは第2項、第96条の2第1項、第105条(第100条第3項において準用する場合を含む。)又は第106条から第109条までの規定に違反した者
(2)第70条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第14条の規定に係る部分に限る。)に違反した者
(3)第92条第2項又は第96条の3第2項の規定による命令に違反した者
(4)第101条(第100条第3項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者
(5)第104条の2の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者
労働基準法第22条第2項(退職時等の証明)の解釈例規
基発第1022001号(平成15年10月22日)
法第22条第2項の規定は、解雇予告の期間中に解雇を予告された労働者から請求があった場合に、使用者は遅滞なく、当該解雇の理由を記載した証明書を交付しなければならないものであるから、解雇予告の義務がない即時解雇の場合には、適用されないものであること。
この場合、即時解雇の通知後に労働者が解雇の理由についての証明書を請求した場合には、使用者は、法第22条第1項に基づいて解雇の理由についての証明書の交付義務を負うものと解すべきものであること。
基発第45号(平成11年1月29日)、基発第122602号(平成15年12月26日)
二 記載すべき内容
「退職の事由」とは、自己都合退職、勧奨退職、解雇、定年退職等労働者が身分を失った事由を示すこと。また、解雇の場合には、当該解雇の理由も「退職の事由」に含まれるものであること。
解雇の理由については、具体的に示す必要があり、就業規則の一定の条項に該当することを理由として解雇した場合には、就業規則の当該条項の内容及び当該条項に該当するに至った事実関係を証明書に記入しなければならないこと。
なお、解雇された労働者が解雇の事実のみについて使用者に証明書を請求した場合、使用者は、法第二二条第二項の規定により、解雇の理由を証明書に記載してはならず、解雇の事実のみを証明書に記載する義務があること。
