労働基準法第22条第3項(退職時等の証明)の条文

労働基準法第22条(退職時等の証明)

1 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。

2 労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。

3 前2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。

4 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。

労働基準法第22条第3項(退職時等の証明)の解説

趣旨:退職証明書の記載の禁止事項の規定

本項は、退職証明書における労働者が請求しない事項のについて、使用者による記入を禁止した条項です。

本項により、たとえ法定記載事項であっても、労働者が請求しない事項については、使用者は、退職証明書に記載してはなりません。

この点について、「解雇された労働者が解雇の事実のみについて使用者に証明書を請求した場合、使用者は、法第二二条第二項の規定により、解雇の理由を証明書に記載してはならず、解雇の事実のみを証明書に記載する義務がある」とされています(基発第45号(平成11年1月29日)。後掲)。

使用者は労働者とよく協議して退職証明書の記載事項を決める

なお、「退職時の証明を求める回数については制限はない」とされています(基発第169号(平成11年3月31日)。後掲)。

よって、使用者側が一方的に労働者が請求しない事項を記載した退職証明書を交付したとしても、労働者は、再度交付を請求できます。

また、労働者が請求しない事項を記載した退職証明書を交付した場合、使用者は、労働基準法第120条第1号により、「30万円以下の罰金」に処される可能性があります。

このため、使用者としては、労働者の希望をよく聞いたうえで、退職証明書を作成し、交付するべきです。

用語の定義

「労働者」とは?

【意味・定義】労働者とは?

「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

労働基準法第9条(定義)

この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

労働基準法第22条第3項(退職時等の証明)違反の効果・罰則

本項に違反し、労働者が請求しない事項を退職証明書に記載した使用者は、労働基準法第120条第1号により、「30万円以下の罰金」に該当します。

労働基準法第120条

次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1)第14条、第15条第1項若しくは第3項、第18条第7項、第22条第1項から第3項まで、第23条から第27条まで、第32条の2第2項(第32条の3第4項、第32条の4第4項及び第32条の5第3項において準用する場合を含む。)、第32条の5第2項、第33条第1項ただし書、第38条の2第3項(第38条の3第2項において準用する場合を含む。)、第39条第7項、第57条から第59条まで、第64条、第68条、第89条、第90条第1項、第91条、第95条第1項若しくは第2項、第96条の2第1項、第105条(第100条第3項において準用する場合を含む。)又は第106条から第109条までの規定に違反した者

(2)第70条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第14条の規定に係る部分に限る。)に違反した者

(3)第92条第2項又は第96条の3第2項の規定による命令に違反した者

(4)第101条(第100条第3項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者

(5)第104条の2の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者

労働基準法第22条第3項(退職時等の証明)の解釈例規

基発第45号(平成11年1月29日)、基発第122602号(平成15年12月26日)

二 記載すべき内容
「退職の事由」とは、自己都合退職、勧奨退職、解雇、定年退職等労働者が身分を失った事由を示すこと。また、解雇の場合には、当該解雇の理由も「退職の事由」に含まれるものであること。
解雇の理由については、具体的に示す必要があり、就業規則の一定の条項に該当することを理由として解雇した場合には、就業規則の当該条項の内容及び当該条項に該当するに至った事実関係を証明書に記入しなければならないこと。
なお、解雇された労働者が解雇の事実のみについて使用者に証明書を請求した場合、使用者は、法第二二条第二項の規定により、解雇の理由を証明書に記載してはならず、解雇の事実のみを証明書に記載する義務があること。

基発第169号(平成11年3月31日)

退職時の証明は、同一の事項について何度でも使用者は労働者の請求に応じる必要があると解してよいか。
退職時の証明を求める回数については制限はない。