労働基準法第12条第4項の条文

労働基準法第12条

1 この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。

(1)賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60

(2)賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額

2 前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。

3 前2項に規定する期間中に、次の各号のいずれかに該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、前2項の期間及び賃金の総額から控除する。

(1)業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間

(2)産前産後の女性が第65条の規定によつて休業した期間

(3)使用者の責めに帰すべき事由によつて休業した期間

(4)育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業又は同条第2号に規定する介護休業(同法第61条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する介護をするための休業を含む。第39条第10項において同じ。)をした期間

(5)試みの使用期間

4 第1項の賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。

5 賃金が通貨以外のもので支払われる場合、第1項の賃金の総額に算入すべきものの範囲及び評価に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

6 雇入後3箇月に満たない者については、第1項の期間は、雇入後の期間とする。

7 日日雇い入れられる者については、その従事する事業又は職業について、厚生労働大臣の定める金額を平均賃金とする。

8 第1項乃至第6項によつて算定し得ない場合の平均賃金は、厚生労働大臣の定めるところによる。

労働基準法第12条第4項の解説

趣旨:平均賃金における不算入の賃金の規定

本項は、平均賃金の計算において、賃金に算入しないものについて規定しています。

次の賃金については、賃金の総額からは除外されます。

賃金の総額から除外される賃金
  • 臨時に支払われた賃金
  • 3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
  • 通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないもの

これらの賃金は支払いの時期が安定しないため、これを賃金の総額に算入することとすると、平均賃金算定事由の発生時期によって平均賃金の金額が著しく変動するためです。

用語の定義

「賃金」とは?

【意味・定義】賃金とは?

「賃金」とは、「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」をいう。

労働基準法第11条

この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

「臨時に支払われた賃金」とは?

【意味・定義】臨時に支払われた賃金とは?

「臨時に支払われた賃金」とは、臨時的、突発的事由にもとづいて支払われたものおよび結婚手当等支給条件はあらかじめ確定されているが、支給事由の発生が不確定であり、かつ、非常に稀に発生するものをいう。

「臨時に支払われた賃金」とは、「臨時的、突発的事由にもとづいて支払われたもの」と「結婚手当等支給条件は予め確定されてゐるが、支給事由の発生が不確定であり、且つ非常に稀に発生するもの」の2種類とされています(発基第17号(昭和22年9月13日)。後掲)。

具体的には、以下のものが臨時に支払われた賃金とされます。

臨時に支払われた賃金の具体例
  • 私傷病手当(基収第3857号(昭和26年12月27日)。後掲)
  • 加療見舞金(基収第6054号(昭和27年5月10日)。後掲)
  • 退職金
  • 寒冷地手当、石炭手当、薪炭手当(基収第3720号(昭和25年12月19日))

これらは、本項により、平均賃金の算定からは除外されます。

「3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金」とは?

「3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金」とは、例えば、半年ごとに支給されるボーナスなどが該当します。

なお、褒賞金については、個々の褒賞金について支給期間の「計算期間が3カ月を超える期間に亘つている場合については、平均賃金の算定に当つてはこの基礎に含めなくても差支えない」とされています(基収第169号(昭26年11月1日)。後掲)。

他方で、冬営手当について、「支給期間の当初に一括支給しても、その期間の各月分の前渡しと認められるから、各月分として平均賃金算定の基礎に算入する」とされています(基収第392号(昭和25年4月25日))。

「通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないもの」とは?

「通貨以外のもので支払われた賃金」とは、実物給与のことです。

この実物給与のうち、「一定の範囲に属しないもの」は賃金の総額に算入しません。

ここでいう「一定の範囲に属しないもの」は、労働基準法第12条第5項に規定する「賃金が通貨以外のもので支払われる場合」における「第1項の賃金の総額に算入すべきもの」以外の実物給与とされています。

労働基準法第12条第4項違反の効果・罰則

本項は、定義条項であるため、罰則はありません。

労働基準法第12条第4項の解釈例規

発基第17号(昭和22年9月13日)

臨時に支払われた賃金とは、臨時的、突発的事由にもとづいて支払われたもの及び結婚手当等支給条件は予め確定されてゐるが、支給事由の発生が不確定であり、且つ非常に稀に発生するものをいうこと。名称の如何にかかわらず、右に該当しないものは、臨時に支払われた賃金とはみなさないこと。

基収第3857号(昭和26年12月27日)

○○○○株式会社就業規則第六十条に規定されている負傷疾病のため引続いて欠勤した際に支給する通称私傷病手当といわれている賃金は平均賃金算定の際、その額及び日数を算入すべきであると思うが聊か疑義があるので御教示願いたい。附記
○○○○株式会社就業規則第六十条
社員が負傷又は疾病のため引続いて欠勤した場合は左の区別により日割計算で給料及び手当を支給する。但し半固定給者及び出来高給者の場合には平均賃金の七割に左の区別による日数を乗じた額を支給する。
勤続年数     日数
一年未満    六十日
三年未満    九十日
五年未満   百二十日
十年未満   百五十日
十五年未満  二百十日
十五年以上 二百七十日前項の規定は五日以内の欠勤には適用しない。
設問の私傷病手当は、臨時の賃金であるから平均賃金の算定には含まれない。

基収第6054号(昭和27年5月10日)

設問の加療見舞金は、臨時に支払われる賃金と認められるから平均賃金に算入すべきでない。

基収第169号(昭26年11月1日)

褒賞金を平均賃金算定の基礎に算入するべきか否かについて
(1)賃金規則により支給条件は確定し、且つ支給事由の発生は通常の業務に基く通常の事例であるから臨時の賃金として基礎から除外されるべきではない。但し十月に支払われた特別褒賞金は賃金規則の規定とは別個に一回のみ特別に支払われた(賞与的)ものであるから臨時の賃金とみなす。
(2)三月を超える期間毎に支払われた賃金であるかどうかについて(工事対象毎の褒賞金はその計算期間も区々であるが、支払は一個又は数個の褒賞金が支払日の属する月に纒めて支払われるのが通例である)
(一)三月を超える期間毎に支払われた賃金とは三月を超える期間毎に支払われる定期的賃金のみの意であつて前述の如き不定期的(個別的には三カ月を超えるものと然らざるものとがある)褒賞金は含まず従つて平均賃金算定の基礎から除外すべきでないと解す。
(二)三月を超える期間ごとに支払われる賃金とは支払のあつた月の間隔と解する場合
(イ)数個の事由による数個の褒賞金をその月における単一の褒賞金と解すれば本件の場合はすべての褒賞金は算定の基礎とすべきこととなる。
(ロ)個々の事由に基く個々の褒賞金を個々独立に扱うべきものと解すれば各々の褒賞金の間には「三カ月を超える期間ごとに……」の観念を原則として生じない。
(三)三月を超える期間毎に支払われる賃金とは賃金計算期間(締切期間)の間隔と解する場合(計算期間は起工→進水、進水→引渡の例により、出勤日数の調査期間は単なる計算上の便宜と解す)
(イ)数個の事由による数個の褒賞金をその月における単一の褒賞金と解すれば夫々の計算期間は長短区々であり計算期間そのものの測定ができない。従つて三月を超えるかどうかの測定ができない。
(ロ)個々の事由に基く個々の褒賞金を個々独立に扱うべきものと解すれば個々の褒賞金の計算期間は判然としているが、起算日が一定しないので「事由の発生した日以前三カ月間」の枠の内外の関係が判然としない。
(四)以上の諸点より三カ月を超える期間毎に支払われる賃金であるかどうかを区別し適用することは困難且適当でないので
(イ)凡ての褒賞金を基礎から除外する。
制度自体が基準法の規定に即応していない賃金であり臨時の賃金に準ずるものである。
(ロ)凡ての褒賞金を基礎に算入する。
日々の通常の労働に対する報償であり本来平均賃金の基礎に算入すべきものであるが賃金規則の規定が明確を欠いているに過ぎない。
二 当局の見解
1 (1)の通り。
2 3月を超える期間ごとに支払われる賃金とは支払のあつた月の間隔と計算期間の間隔とは原則的に一致すべきものであるが、本件の如く特殊な場合の褒賞金は単一なものとして取扱い支払のあつた月の間隔と解すべきである。
3 当該事業場に対し褒賞金の計算期間をできる限り定期的かつ短期的にするよう勧告する。
設問の褒賞金は1人の労働者についてみた場合に、殆んど毎月出ているが、平均賃金の算定に当つては個々の褒賞金についてこの支給期間の長短によつて算入すべきか否かを決定すべきであり、この計算期間が3カ月を超える期間に亘つている場合については、平均賃金の算定に当つてはこの基礎に含めなくても差支えない。