労働基準法第18条第6項(強制貯金)の条文
労働基準法第18条(強制貯金)
1 使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。
2 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合においては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出なければならない。
3 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合においては、貯蓄金の管理に関する規程を定め、これを労働者に周知させるため作業場に備え付ける等の措置をとらなければならない。
4 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入であるときは、利子をつけなければならない。この場合において、その利子が、金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して厚生労働省令で定める利率による利子を下るときは、その厚生労働省令で定める利率による利子をつけたものとみなす。
5 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、労働者がその返還を請求したときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
6 使用者が前項の規定に違反した場合において、当該貯蓄金の管理を継続することが労働者の利益を著しく害すると認められるときは、行政官庁は、使用者に対して、その必要な限度の範囲内で、当該貯蓄金の管理を中止すべきことを命ずることができる。
7 前項の規定により貯蓄金の管理を中止すべきことを命ぜられた使用者は、遅滞なく、その管理に係る貯蓄金を労働者に返還しなければならない。
労働基準法第18条第6項(強制貯金)の解説
趣旨:使用者による貯蓄金返還義務違反に関する規定
本項は、使用者が労働者からの委託を受けて貯蓄金(任意貯蓄金)を管理する場合おいて、使用者が第5項に違反して任意貯蓄金を遅滞なく返還しなかったときにおける、行政庁(労働基準監督署長)による中止命令について規定しています。
【意味・定義】任意貯蓄金とは?
「任意貯蓄金」とは、労働契約に付随することなく、また、強制貯蓄のものではない、労使が合意した任意の貯蓄金をいう。
要件
本項の要件は、以下の2つです。
労働基準法第18条第6項の要件
- 労働者から貯蓄金の返還請求があったにもかかわらず、使用者が労働者に対し遅滞なく貯蓄金を返還しないこと。
- 貯蓄金の管理を継続することが労働者の利益を著しく害すると認められること。
効果
本項の効果は、使用者による任意貯蓄金の管理に対する労働基準監督署長からの中止命令です。
この中止命令がなされた場合、使用者は、第7項にもとづき、労働者に対し遅滞なく貯蓄金の返還しなければなりません。
それでもなお使用者が労働者に対し貯蓄金を返還しない場合、使用者は、30万円以下の罰金に処されます(労働基準法第120条第1号)
用語の定義
「必要な限度の範囲内」とは?
本項による「貯蓄金管理を『その必要な限度の範囲内で』中止させることは、貯蓄金管理を委託している労働者の全部又は一部について中止させるとの意であり、当該貯蓄金の全部又は一部の返還を命ずるとの意ではないこと」とされています(基発第675号(昭和27年9月20日)。後掲)。
「行政官庁」とは?
本項でいう「行政官庁」とは、労働基準監督署長のことです(労働基準法施行規則第6条の3。後掲)。
労働基準法第18条第6項(強制貯金)違反の効果・罰則
本項は、行政官庁による命令権について規定したものであり、本項違反について、特に効果・罰則は規定されていません。
労働基準法第18条第6項(強制貯金)に関連する法令
労働基準法施行規則第6条の3
第6条の3
法第18条第6項の規定による命令は、様式第1号の3による文書で所轄労働基準監督署長がこれを行う。
労働基準法第18条第6項(強制貯金)の解釈例規
基発第675号(昭和27年9月20日)
第六項による貯蓄金管理を「その必要な限度の範囲内で」中止させることは、貯蓄金管理を委託している労働者の全部又は一部について中止させるとの意であり、当該貯蓄金の全部又は一部の返還を命ずるとの意ではないこと。
基収第1935号(昭和23年6月16日)
- 法第十八条第二項の規定による協定又は届出をせずに貯蓄金の管理をする使用者の処罰については、罰則の定めがないがその処罰方法如何。
- 単に協定又は届出の手続きを怠つただけでは労基法上の罰則の問題は生じない。なお、本条の要件を満たさず、これに違反して預金の受入れを行つた場合は、「出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律」第二条第一項にも違反することとなるが、同条項の違反については、三年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされている(同法第二条第一項)。
