労働基準法第24条第1項(賃金の支払)の条文

労働基準法第24条(賃金の支払)

1 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

2 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

労働基準法第24条第1項(賃金の支払)の解説

趣旨:賃金の通貨払い、直接払い、全額払いの原則と例外の規定

本項は、いわゆる賃金支払いの五原則のうち、通貨払いの原則、直接払いの原則、全額払いの原則(いずれも後述)について規定しています。

【意味・定義】賃金支払いの五原則とは?

賃金支払いの五原則とは、次の5つの原則をいう。

  • 通過払いの原則
  • 直接払いの原則
  • 全額払いの原則
  • 毎月払いの原則
  • 一定期日払いの原則

通貨払いの原則とは?

通貨払いの原則=実物給与の排除

【意味・定義】通貨払いの原則とは?

「通貨払いの原則」とは、使用者に対し通貨による賃金支払いを義務づけた原則をいう。

通貨払いの原則は、通貨払いとすることにより、実質的に実物給与を排除した規定です。

【意味・定義】通貨とは?

「通貨」とは、貨幣および紙幣(銀行券)をいう。

通貨払いの原則の例外は?

通貨払いの原則の例外としては、次のいずれかの場合が認められています。

通貨払いの例外
  • 法令に別段の定めがある場合
  • 労働協約に別段の定めがある場合
  • 厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合

【例外1】法令に別段の定めがある場合とは?

法令に別段の定めがある場合は、次のものが該当します(労働基準法施行規則第7条の2第1項)。

法令に別段の定めがある場合(通貨払いの例外)
  • 銀行振込み
  • 証券総合取引口座への払込み
  • 電子マネー口座への資金移動

上記は、いずれも労働者の同意が必要です。

銀行振込については、「振り込まれた賃金の全額が所定の賃金支払日に払い出し得るように行われることを要する」とされています(基発第1号(昭和63年1月1日)。後掲)。

電子マネーについては、銀行振込みと証券総合取引口座への払込み選択できるようにし、かつ、一定の事項について、労働者に説明をしたうえで同意を得る必要があります。

【例外2】労働協約に別段の定めがある場合とは?

労働協約とは?

労働協約に別段の定めがある場合は、「通貨以外のもの」での支払いができます。

【意味・定義】労働協約とは?

労働協約とは、労働組合と使用者またはその団体との間に締結される、労働条件その他の労使関係等に関する取決めをいう。

労働組合法第14条(労働協約の効力の発生)

労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによつてその効力を生ずる。

なお、「労働者の過半数を代表する者との協定は労働協約ではない」とされています(基発第150号・婦発第47号(昭和63年3月14日)。後掲)。

「通貨以外のもの」=実物給与

ここでいう「通貨以外のもの」とは、実物給与のことです。

この実物給与には、通勤定期乗車券も含まれます(基収第130号(昭和25年1月18日)、基発第90号(昭和33年2月13日)。

なお、実物給与の「評価額は、法令に別段の定がある場合の外、労働協約に定めなければならない。」とされています(労働基準法施行規則第2条第2項)。

また、「労働協約の定めによって通貨以外のもので支払うことが許されるのは、その労働協約の適用を受ける労働者に限られる」とされています(基発第150号・婦発第47号(昭和63年3月14日)。後掲)。

【例外3】厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合とは?

厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合とは、小切手等の交付により支払われる退職手当であり、具体的には次のものが該当します(労働基準法施行規則第7条の2第2項)。

退職手当について認められる通過払いの例外
  • 銀行振込み
  • 証券総合取引口座への払込み
  • 電子マネー口座への資金移動
  • 銀行その他の金融機関によって振り出された当該銀行その他の金融機関を支払人とする小切手を労働者に交付すること
  • 銀行その他の金融機関が支払保証をした小切手を労働者に交付すること
  • 郵便為替を労働者に交付すること

直接払いの原則とは?

直接払いの原則=労働者本人以外への支払いの禁止

【意味・定義】直接払いの原則とは?

「直接払いの原則」とは、使用者に対し直接の賃金支払いを義務づけた原則をいう。

直接払いの原則は、「労働者本人以外の者に支払うことを禁止するもの」とされています(基発第150号・婦発第47号(昭和63年3月14日)。後掲)。

このため、「労働者の親権者その他の法定代理人に支払うこと、労働者の委任を受けた任意代理人に支払うことは、いずれも本条違反となり」、「労働者が第三者に賃金受領権限を与えようとする委任、代理等の法律行為は無効」となります(同上)。

直接払いの原則の例外

直接払いの原則の例外としては、次のいずれかの場合が認められています。

直接払いの例外
  • 使者に対する支払い(昭和63年3月14日)。後掲)
  • 上司や管理職を通じた支払い
  • 国税徴収法、民事執行法等の法令等で規定された差押・控除
  • 派遣先の使用者を通じた派遣中の労働者に対する支払い(基発第333号(昭和61年6月6日)。後掲)

全額払いの原則とは?

全額払いの原則=賃金の控除の禁止

【意味・定義】全額払いの原則とは?

「全額払いの原則」とは、使用者に対し全額の賃金支払いを義務づけた原則をいう。

全額払いの原則は、使用者に対し全額の賃金払いを義務づけることによって、賃金の控除を禁止する原則です。

全額払いの例外

全額払いの原則の例外としては、次のいずれかの場合が認められています。

全額払いの例外
  • 法令に別段の定めがある場合
  • 労使協定がある場合
  • 解釈例規により認められる場合

【例外1】法令に別段の定めがある場合

例外の1つめは、「法令に別段の定めがある場合」であり、具体的には、次のものことです。

法令に別段の定めがある場合(全額払いの例外)
  • 所得税等の源泉徴収(所得税法)
  • 保険料の控除(健康保険法、厚生年金保険法、労働保険の保険料徴収等に関する法律)
  • 減給(労働基準法第91条

【例外2】労使協定がある場合

労使協定とは?

例外の2つめは、「当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合」つまり、いわゆる「労使協定」がある場合です。

【意味・定義】労使協定とは?

「労使協定」とは、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合(これがない場合は労働者の過半数を代表する者)と使用者とが締結する、書面による協定をいう。

「労使協定」という用語自体は、労働基準法では明記されていませんが、本項を含めて、様々な条項において登場する概念です。

なお、ここでいう「労働者の過半数を代表する者」(過半数労働者)は、次の者でなければなりません(労働基準法施行規則第6条の2。後掲)。

過半数労働者(労使協定)になれる者
  • 管理職(労働基準法第41条第2号に規定する者)でない者
  • 労使協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であって、使用者の意向に基づき選出されたものでない者
協定書の書式は任意であるものの必須記載事項がある

なお、労使協定の書面については、「協定書の様式は任意」とされています(基発第675号(昭和27年9月20日)。後掲)。

少なくとも、次のものの記載が必須となります(同上)。

労使協定(全額払いの例外)における必須記載事項
  • 控除の対象となる具体的な項目
  • 右の各項目別に定める、控除を行う賃金支払日

【例外3】解釈例規により認められる場合

以下の賃金等の控除については、解釈例規により認められています。

解釈例規にもとづく全額払いの例外
  • 過払賃金の清算(基発第1357号(昭和23年9月14日)。後掲)
  • 減給の制裁(基発第150号・婦発第47号(昭和63年3月14日)。後掲)
  • 割増賃金賃金計算における端数処理(同上。後掲)
  • 同盟罷業(ストライキ)・怠業(サボタージュ)その他の労働争議行為があった場合の賃金(基収第1894号(昭和23年7月3日)。後掲)
  • 労働争議があった場合の家族手当(基発第898号(昭和24年8月18日)。後掲)

用語の定義

「賃金」とは?

【意味・定義】賃金とは?

「賃金」とは、「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」をいう。

労働基準法第11条

この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

「労働者」とは?

【意味・定義】労働者とは?

「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

労働基準法第9条(定義)

この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

労働協約とは?

【意味・定義】労働協約とは?

労働協約とは、労働組合と使用者またはその団体との間に締結される、労働条件その他の労使関係等に関する取決めをいう。

労働組合法第14条(労働協約の効力の発生)

労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによつてその効力を生ずる。

なお、「労働者の過半数を代表する者との協定は労働協約ではない」とされています(基発第150号・婦発第47号(昭和63年3月14日)。後掲)。

「厚生労働省令で定める賃金」とは?

本項の「厚生労働省令で定める」のうち、「厚生労働省令」とは労働基準法施行規則第7条の2第2項であり、「賃金」とは退職手当のことです。

「確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるもの」とは?

本項の「確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるもの」とは、労働基準法施行規則第7条の2第2項に規定する方法であって、具体的には以下のとおりです。

厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合
  • 銀行振込み
  • 証券総合取引口座への払込み
  • 電子マネー口座への資金移動
  • 銀行その他の金融機関によって振り出された当該銀行その他の金融機関を支払人とする小切手を労働者に交付すること
  • 銀行その他の金融機関が支払保証をした小切手を労働者に交付すること
  • 郵便為替を労働者に交付すること

労働基準法第24条第1項(賃金の支払)違反の効果・罰則

本項に違反し、例外に該当せずに、通貨払い、直接払い、全額払いの原則に反した使用者は、労働基準法第120条第1号により、「30万円以下の罰金」に該当します。

労働基準法第120条

次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1)第14条、第15条第1項若しくは第3項、第18条第7項、第22条第1項から第3項まで、第23条から第27条まで、第32条の2第2項(第32条の3第4項、第32条の4第4項及び第32条の5第3項において準用する場合を含む。)、第32条の5第2項、第33条第1項ただし書、第38条の2第3項(第38条の3第2項において準用する場合を含む。)、第39条第7項、第57条から第59条まで、第64条、第68条、第89条、第90条第1項、第91条、第95条第1項若しくは第2項、第96条の2第1項、第105条(第100条第3項において準用する場合を含む。)又は第106条から第109条までの規定に違反した者

(2)第70条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第14条の規定に係る部分に限る。)に違反した者

(3)第92条第2項又は第96条の3第2項の規定による命令に違反した者

(4)第101条(第100条第3項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者

(5)第104条の2の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者

労働基準法第24条第1項(賃金の支払)に関連する法令

労働基準法施行規則第6条の2

労働基準法施行規則第6条の2

1 法第18条第2項、法第24条第1項ただし書、法第32条の2第1項、法第32条の3第1項、法第32条の4第1項及び第2項、法第32条の5第1項、法第34条第2項ただし書、法第36条第1項、第8項及び第9項、法第37条第3項、法第38条の2第2項、法第38条の3第1項、法第38条の4第2項第1号(法第41条の2第3項において準用する場合を含む。)、法第39条第4項、第6項及び第9項ただし書並びに法第90条第1項に規定する労働者の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1)法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。

(2)法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であつて、使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。

2 前項第1号に該当する者がいない事業場にあつては、法第18条第2項、法第24条第1項ただし書、法第39条第4項、第6項及び第9項ただし書並びに法第90条第1項に規定する労働者の過半数を代表する者は、前項第2号に該当する者とする。

3 使用者は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

4 使用者は、過半数代表者が法に規定する協定等に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。

労働基準法第24条第1項(賃金の支払)の解釈例規

基発第1号(昭和63年1月1日)

6 賃金・退職手当
(1) 賃金の支払
イ 賃金の預金又は貯金への振込みによる支払
(イ)賃金の預金又は貯金への振込みによる支払いについては、従来昭和五〇年二月二五日付け基発第一一二号をもって一定の要件を満たす限り、法第二四条に違反しないものと解されてきたところであるが、規則第七条の二第一項は、これを法令上明記したものであること。
(ロ) 同項における「同意」については、労働者の意思に基づくものである限り、その形式は問わないものであり、「指定」とは、労働者が賃金の振込み対象として銀行その他の金融機関に対する当該労働者本人名義の預貯金口座を指定するとの意味であって、この指定が行われれば同項の同意が特段の事情のない限り得られているものであること。
また、「振込み」とは、振り込まれた賃金の全額が所定の賃金支払日に払い出し得るように行われることを要するものであること。
(ハ) 同項の支払の方法による使用者に対しては、引き続き昭和五〇年二月二五日付け基発第一一二号により指導すること。

基収第130号(昭和25年1月18日)、基発第90号(昭和33年2月13日)

○○通運株式会社○○支社では労使間の協定書により通勤費として六ヶ月毎に定期券を購入し、それを支給しているが、このような通勤定期券の支給は法第十一条の賃金と解すべきか。
設問の定期乗車券は法第十一条の賃金であり、従って、これを賃金台帳に記入し又六ヶ月定期乗車券であっても、これは各月分の賃金の前払として認められるから平均賃金算定の基礎に加えなければならない。

基発第150号・婦発第47号(昭和63年3月14日)

法第二十四条の労働協約は労働組合法でいう労働協約のみを意味するのか。労働組合のない場合に労働者の過半数を代表する者(又は全労働者連名にて)と使用者と書面により協定(又は覚書)をした場合はこれを法第二十四条の労働協約とみなすことはできないか。
見解前段の通りであつて、労働者の過半数を代表する者との協定は労働協約ではない。
なお、労働協約の定めによって通貨以外のもので支払うことが許されるのは、その労働協約の適用を受ける労働者に限られる。

基発第150号・婦発第47号(昭和63年3月14日)

法第二十四条における直接払と民法上の委任、代理の関係等については、左記により取り扱われたい。

法第二十四条第一項は労働者本人以外の者に支払うことを禁止するものであるから、労働者の親権者その他の法定代理人に支払うこと、労働者の委任を受けた任意代理人に支払うことは、いずれも本条違反となり、労働者が第三者に賃金受領権限を与えようとする委任、代理等の法律行為は無効である。ただし、使者に対して賃金を支払うことは差支えない。

基発第333号(昭和61年6月6日)

派遣中の労働者の賃金を派遣先の使用者を通じて支払うことについては、派遣先の使用者が、派遣中の労働者本人に対して、派遣元の使用者からの賃金を手渡すことだけであれば、直接払の原則には違反しない

基発第1357号(昭和23年9月14日)

◯◯会社では毎月十五日に当月の賃金を前払いすることになつている(例えば七月十五日に七月分の賃金を支払う)が、七月二十一日から二十五日まで五日間ストライキをした場合、八月十五日の賃金支払に前月のストライキの五日間分を控除して支払つてよいか。
設問の如く前月分の過払賃金を翌月分で清算する程度は賃金それ自体の計算に関するものであるから、法第二十四条の違反とは認められない。

基発第675号(昭和27年9月20日)

法第二四条関係

(一)第一項但書の改正は、購買代金、社宅、寮その他の福利厚生施設の費用、労務用物資の代金、組合費等、事理明白なものについてのみ、法第三六条の時間外労働と同様の労使の協定によつて賃金から控除することを認める趣旨であること。

(二)賃金を通貨以外のもので支払うことについては、従来通りであること。

(三)協定書の様式は任意であるが、少くとも、(1)控除の対象となる具体的な項目、(2)右の各項目別に定める、控除を行う賃金支払日を記載するように指導すること。

基発第150号・婦発第47号(昭和63年3月14日)

一 遅刻、早退、欠勤等の時間の端数処理

五分の遅刻を三十分の遅刻として賃金カットをするというような処理は、労働の提供のなかつた限度を超えるカット(二十五分についてのカット)について、賃金の全額払いの原則に反し、違法である。なお、このような取扱いを就業規則に定める減給の制裁として、法第九十一条の範囲内で行う場合には、全額払いの原則には反しないものである。

基発第150号・婦発第47号(昭和63年3月14日)

二 割増賃金計算における端数処理

次の方法は、常に労働者の不利となるものではなく、事務簡便を目的としたものと認められるから、法第二十四条及び第三十七条違反としては取り扱わない。

(一)一か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に一時間未満の端数がある場合に、三十分未満の端数を切り捨て、それ以上を一時間に切り上げること。

(二)一時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、五十銭未満の端数を切り捨て、それ以上を一円に切り上げること。

(三)一か月における時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額に一円未満の端数が生じた場合、(二)と同様に処理すること。

二 一か月の賃金支払額における端数処理

次の方法は、賃金支払の便宜上の取扱いと認められるから、法第二十四条違反としては取り扱わない。なお、これらの方法をとる場合には、就業規則の定めに基づき行うようにされたい。

(一)一か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した額。以下同じ。)に百円未満の端数が生じた場合、五十円未満の端数を切り捨て、それ以上を百円に切り上げて支払うこと。

(二)一か月の賃金支払額に生じた千円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うこと。

基収第1894号(昭和23年7月3日)

労働者が同盟罷業、怠業その他の争議行為の結果、契約の本旨に従つた労働の提供をなさざる場合においては、使用者は労働の提供のなかつた限度において賃金を支払わなくとも法第二十四条の違法とはならない。

基発第898号(昭和24年8月18日)

労働協約又は就業規則に争議を行つた期間についても家族手当を支給する旨の取極め又は規定のない限り、争議期間中の家族手当は支給条件の如何にかかわらず支給する必要はないものと考えられるが如何。
一般の賃金と同じく家族手当についても、その支給条件の如何にかかわらず争議行為の結果契約の本旨に従つた労働の提供のなかつた限度において支払わなくても法第二十四条の違反とはならない。

 

基発第412号(平成9年6月1日)

基収第6185号(昭和29年12月23日)、発第150号・婦発第47号(昭和63年3月14日)